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〇 特別高度人材制度・未来創造人材制度を利用したオンライン申請を行う際は、申請前に「特別高度人材制度・未来創造人材制度を利用したオンライン申請について」をご確認いただきますようお願いいたします。
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以下の在留資格(※(注記))をもって在留する又は在留しようとする外国人本人が申請を行う場合は、顔写真、日本での活動内容(在留資格)に応じた資料に加えて、希望する在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」及び「補助用紙」を提出していただく必要があります。(※(注記))教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行(注)、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在。
(注)在留資格「興行」については、所属機関等作成用の申請書は不要です。
〇 補助用紙(別記様式第19号様式)は「各種様式」のページからご確認ください。
〇 在留資格認定証明書の受領については、メール又は郵送のいずれかの方法を選択できます。
在留カードについては、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
〇 ただし、次の場合は郵送を選択することはできません。(留意事項)
1 同時に再入国許可申請を行っている場合
(旅券への証印による再入国許可が必要であるため)
2 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
(例)3月以下の在留期間が決定された方
3 在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
ただし、既にお持ちの在留カードに漢字が併記されている方は郵送可能です。
4 在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
(例)新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき
〇 就労資格証明書については、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
なお、在留カード又は就労資格証明書の受領方法を変更したい場合は、システム上の申請状態が「申請完了」又は「審査中」と表示されている間であれば、変更することができます(在留資格認定証明書の受領方法は、変更できません。)。
〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。
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