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2024年1月1日(月)以降にオンラインで申請した資格外活動許可申請(※(注記))について、資格外活動許可を郵送で受け取ることができるようになります!
(※(注記))オンラインでの資格外活動許可申請は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う必要があります。
○しろまる 郵送での受け取りを希望する場合は、在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「郵送」を選択することで、郵送での受領が可能になります。審査完了後に届くメールの案内に従って、必要書類を簡易書留又はレターパックで送付してください。
○しろまる 地方出入国在留管理局の窓口で資格外活動許可を受け取る場合は、パスポ-トに、証印シールが貼られますが、郵送で受け取る場合は、証印シールの代わりに、資格外活動許可書が発行されます。
○しろまる 資格外活動許可書は、パスポートにホッチキス留めを行うなど、紛失等しないようにご対応をお願いいたします。(紛失した場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にご相談ください。)
○しろまる 資格外活動許可書から、証印シールへの転記はできませんので、ご留意ください。
○しろまる 資格外活動許可を確認する際は、資格外活動許可書又は証印シールの記載を確認するとともに在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に資格外活動許可の記載があるかどうかをご確認ください。なお、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、在留カードに内蔵するICチップに書き込まれた資格外活動許可をご確認することもできます。
○しろまる 「資格外活動許可書」(出入国管理及び難民認定法施行規則別記第二十九号様式)は、証印シールと同様に資格外活動許可を受けた外国人に交付されるものです。