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監理措置決定申請等に当たっての注意点について

令和6年
出入国在留管理庁

監理人又は監理人になろうとする者(以下「監理人等」といいます。)に対して金銭を支払うことは禁止されていませんが、このような金銭の支払に入管職員が関与することはありませんので、金銭の支払の際には、以下の点に御注意ください。
  • 監理人になろうとする者がいるときでも、監理措置決定がされない場合があります。

  • 監理人等が多額の金銭を要求しているときは、監理措置決定がされなかったり、監理人の選定が取り消される場合があります。

  • 例えば、金銭を支払った後、監理人等と連絡が取れなくなって、監理措置決定がされなかったり、監理措置決定が取り消されたりした上、返金を得られないなどのトラブルが考えられます。

  • これらの注意点は、仮放免における身元保証人についても当てはまります。
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