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教員免許更新制は、すべての教員が、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等に対応して、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身につけることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものとして、平成21年4月から導入されました。 制度導入後に授与された新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された免許状)と、制度導入前に授与された旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された免許状)では、手続きが異なりますので、御自身の免許状を御確認の上、以下の該当するページを御確認ください。 ※(注記) 平成21年3月31日以前に授与された免許状をお持ちの方は、平成21年4月以降に免許状が新たに授与されても、「旧免許状所持者」の扱いになり、新たに授与された免許状についても、有効期間の付されない旧免許状となりますので御注意ください。
総合教育政策局教育人材政策課
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