化学物質の管理に向けた取組について
経済産業省では、化学物質管理のための方針(化学物質管理政策)に沿って以下の取組を行っています。
国際的な協調を考慮した化学物質管理に関する法律の整備
人や環境にとって有害な化学物質については、製造・輸入から使用、廃棄に至るまでそのリスクに応じた規制を行っていくことが必要です。このような観点から、経済産業省では、化学物質の適正な管理を進めるために以下の法律を整備しています。
化学物質審査規制法
化学物質による環境汚染を通じた人や生態系への悪影響を未然に防止するため、我が国で新規に製造・輸入される化学物質について、その有害性を市場への流通前に審査するとともに、その有害性に応じて製造・輸入・使用等を規制しています。
化学物質排出把握管理促進法
事業者による化学物質管理の取組をより一層促進させるため、本法で規定する化学物質について事業所からの排出・移動量を把握・届出させるとともに、国はその集計結果を公表しています。併せて、事業者が化学物質の取引を行う際に化学物質の安全性等に関する情報の提供を義務づけています。
オゾン層保護法
国際的に協力してオゾン層を保護していくため、オゾン層保護のための国際的な枠組み(モントリオール議定書)に基づき、オゾン層を破壊する物質の製造・使用等を規制するとともに、その排出抑制や使用合理化等を進めています。
フロン排出抑制法
フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を実施するため、各段階の当事者に「判断の基準」遵守を求める等の取組を促しています。
化学兵器禁止法
化学兵器の禁止に関する国際条約(化学兵器禁止条約)を的確に実施するため、化学兵器の製造等を禁止するとともに、化学兵器の原料となり得る物質を取り扱う事業所への査察等を通じて、それらの物質の製造・使用等を規制しています。
化学物質管理に関する国際的な取組への積極的な参画
化学物質は地球規模で移動するものであり、各国単独での管理には限界があるため、国際的に協力して化学物質管理に取り組むことが必要です。このような観点から、経済産業省では、OECD加盟国が分担して行う高生産量化学物質(1カ国で年間1000トン以上製造される化学物質)の有害性点検プログラムや化学物質による内分泌かく乱作用に関する共同研究等に参画しています。また、我が国が締結している、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)や、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)等を確実に実施するため、国内の関係する省が共同で各種の取組を行っています。
化学物質のリスクに関する科学的な知見の整備
化学物質の合理的な管理に当たっては、化学物質の有害性やリスクに関する科学的な知見に基づいて行うことが必要です。このような観点から、経済産業省では、化学物質の自然界中での分解性や生体内に摂取された場合の蓄積性・発がん性等の調査・研究を通じて、化学物質の有害性やリスクに関する科学的な知見を収集・評価しています。
また、化学物質の構造から自然界での分解性や生体内への蓄積性を予測するシステムや遺伝子を用いた有害性評価システム、大気中・河川中等における化学物質の濃度分布予測モデルなど、化学物質の有害性やリスクを評価する新たな手法を開発する化学物質総合評価管理プログラムを実施しています。 同プログラムでは、収集した有害性・リスクに関する知見や開発したリスク評価手法を分かりやすい形で整理するとともに、ホームページ等を通じて国民に広く提供しています。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課
電話:03-3501-0080
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase