化学物質排出把握管理促進法
このページでは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法)に関する情報を公開しています。
化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
重要なお知らせ
〜PRTR届出には便利な電子届出をご利用ください。〜
★電子届出のチラシ
詳細についてはNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のページをご確認ください。
(電子届出の操作方法について説明した動画も掲載しております。)
〜PRTR届出には便利な電子届出をご利用ください。〜
★電子届出のチラシ
詳細についてはNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のページをご確認ください。
(電子届出の操作方法について説明した動画も掲載しております。)
2024年4月より「新たなPRTR対象物質」での届出が始まります!(New!)
★チラシのダウンロードはこちら
★ PRTR届出に向けた基礎知識の説明はこちら
※(注記)注意※(注記)
2024年度から、届出様式に法人番号欄が追加されました。忘れずに記載してください。
法人番号はこちら(国税庁法人番号公表サイト)より検索できます。
★チラシのダウンロードはこちら
★ PRTR届出に向けた基礎知識の説明はこちら
※(注記)注意※(注記)
2024年度から、届出様式に法人番号欄が追加されました。忘れずに記載してください。
法人番号はこちら(国税庁法人番号公表サイト)より検索できます。
化管法の政省令改正に関する情報はこちら 2023年度把握分から対象物質が変わります。
SDS省令改正に関する情報はこちら 提供方法を見直しました。
[画像:PRTR制度の画像]事業者が、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。
国等は集計データを公表し、また国民は事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。
[画像:SDS制度の画像]事業者が、対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際には、その情報(SDS)を提供する義務があります。
最新情報
- 「化学物質管理セミナー2024」の開催のお知らせについて[2024年10月10日]
- 「令和4年度PRTR届出データ等の集計結果」を公表しました。[2024年2月27日]
- 化学物質管理指針: 災害による化学物質等による被害の未然防止に向けた好事例集の公表について[2024年2月9日]
地域から信頼される企業をめざして
化管法に関する各種情報を掲載(法令集、化学物質管理指針、審議会・パブリックコメント情報、パンフレット、セミナー等)
本法への主要な御質問と回答を御紹介
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。