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公立学校共済組合
JAPAN MUTUAL AID ASSOCIATION OF PUBLIC SCHOOL TEACHERS
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交通事故にあったとき

更新日: 2021年02月18日

交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありませんが、加害者の経済的事情等により被害者である組合員またはその被扶養者が自己負担をしなければならないときなどは組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
また、事故にあったときは、組合員証の使用の有無にかかわらず、「事故報告書」の提出をしてください。

治療をうける

交通事故にあったときの手続き 手続き

交通事故に起因する怪我などの治療を受けるとき(本部ホームページへ)

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