[フレーム]

岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

話し合いで紛争解決

岐阜県弁護士会 > 話し合いで紛争解決

ADR(裁判外紛争解決手続)について

当事者間だけでは話がまとまらない紛争に対して、裁判を利用しないで解決する「ADR=裁判外紛争解決手続」という方法があります。

岐阜県弁護士会では下記のADRを実施しています。

交通事故の紛争解決(日弁連交通事故相談センター)

交通事故の示談斡旋お申込みの流れ


交通事故以外の紛争解決(示談斡旋センター)

示談斡旋お申込みの流れ


住宅に関する紛争解決(指定住宅紛争処理機関 岐阜県弁護士会住宅紛争審査会)

詳しくはこちら


アクセス

岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら

話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口 司法修習生向け就職案内
ページトップ
岐阜県弁護士会
〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020
© 2018 Gifu Prefecture Bar Association All Rights Reserved.

岐阜のホームページ制作(Webサイト制作)はリーピー!

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /