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定款
一般社団法人電気協同研究会定款
昭和16年4月15日制定
平成8年6月25日改正
平成24年4月1日改正
第1章 総則
第1条(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人電気協同研究会(英文名 Electric Technology Research Association。略称「ETRA」)と称する。
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条(目的)
本会は、電気技術の諸問題に関する調査・研究及びその成果の提供等を行うことにより、電気設備の工事・維持・運用に関する技術の進歩及び電気技術者の資質の向上を図り、低廉かつ安定した電気の供給及び使用に資することにより、我が国産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)電気技術の諸問題に関する調査・研究
(2)電気技術の諸問題に関する研究報告書等の刊行
(3)電気技術の諸問題に関するセミナー・講習会等の開催
(4)電気技術の諸問題に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
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第2章 会員
第5条(法人の構成員)
本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、本会の事業に協力しようとするものとする。
第6条(入会)
本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第7条(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会できる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)法人又は団体が解散したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日の1週間前までに通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
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第3章 役員等
第11条 (種類及び定数)
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 2人以上3人以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1人を専務理事とし、会長及び専務理事をもって一般法上の代表理事とする。
3 理事のうち、必要に応じて、2人以内を常務理事とすることができる。
第12条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外のものを理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。
第13条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、本会を代表するとともに、会長及び副会長を補佐して、業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐する。
6 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第14条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、監査を行ったときは監査報告を作成しなければならない。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
4 監事は、前3項のほか法令及びこの定款の定めるところにより業務を執行する。
第15条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。
4 法令又は定款に定めた役員が欠けた場合又は役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第16条(解任)
役員は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、解任することができる。
第17条(報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会の議決を得て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、理事会の議決を得て別に定める規程にしたがい、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第18条(責任の免除)
本会は、役員の一般法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決により賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第19条(顧問及び参与)
本会に顧問8人以内及び参与3人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第15条第1項及び17条の規定は、顧問及び参与について準用する。
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第4章 総会
第20条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法上の社員総会とする。
第21条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)入会金又は会費に関する事項
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)解散、残余財産の帰属及び合併等
(8)前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第22条(開催)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第23条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、法令に別段の定めがある場合を除き、副会長が総会を招集する。
3 前条3項第2号による請求があったときは、会長は法令の定めに基づき速やかに総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合は、次の各号について理事会の議決を経るとともに、これを書面によって開会の日の2週間前までに通知しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会の目的たる事項及びその内容
(3)総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨
5 前項の書面による通知は、通知の相手たる正会員の承諾を得て電磁的方法に代えることができる。ただし、この電磁的方法は、法令に基づくほか、理事会において別に定める方法によるものに限るものとする(以下同じ。)。
6 前5項の規定にかかわらず、すべての正会員の同意がある場合には、当該招集手続を省略することを妨げない。
第24条(議長)
総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第22条第3項第2号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、前項ただし書きの場合を除き、総会の議長は副会長がこれにあたる。
第25条(定足数)
総会は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。
第26条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第27条(議決)
総会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを決する。
2 総会においては、第23条の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
第28条(書面議決等)
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の議決権を行使するにあたっては、次の各号の議決権の行使の方法に応じ、それぞれの書面を議長に提出しなければならない。この場合において1号及び3号にあっては、書面は電磁的方法により提供できるものとする。
(1)代理人による行使 代理権を証明する書面
(2)書面による行使 議決権行使書面
(3)電磁的方法による行使 議決権行使書面
3 前項の代理権を証明する書面は、総会ごとに提出しなければならない。
4 第1項の規定による書面又は電磁的方法による議決権を行使する正会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
5 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第29条(報告の省略)
理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことについて正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
第30条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第31条(総会の運営)
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の議決を得て会長が別に定める。
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第5章 理事会
第32条(構成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条(権限)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の執行を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所の設置その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第18の条の責任の免除及び責任限定契約の締結
第34条(種類及び開催)
理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は3箇月に1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)法令の定めるところにより監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
第35条(招集)
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、法令に別段の定めがある場合を除き、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
4 前項の書面による通知は、理事及び監事の承諾を得て電磁的方法に代えることができる。
5 前4項の規定にかかわらず、すべての理事及び監事の同意がある場合には、当該招集手続を省略することを妨げない。
第36条(議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
第37条(定足数)
理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
第38条(議決)
理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席した理事の過半数の同意でこれを決する。
2 前項の規定にかかわらず、理事が決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。
第39条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第13条第6項の規定による報告には適用しない。
第40条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が署名押印しなければならない。
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第6章 資産及び会計
第41条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他
第42条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
第43条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第44条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第45条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度の開始の前日までに理事会の議決を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
2 理事会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、直近の総会に報告するものとする
第46条(事業報告及び収支決算等)
会長は、毎事業年度終了後遅滞なく次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで、総会において承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 総会の議決を得た貸借対照表については、遅滞なく第55条に基づく公告を行うものとする。
第47条(特別会計)
この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第48条(収支差額の処分)
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部若しくは一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
2 本会は、剰余金の分配は行わない。
第49条(借入金)
本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。
第50条(会計原則)
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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第7章 定款の変更、解散等
第51条(定款の変更)
この定款は、総会の議決によって変更することができる。この場合において変更は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければこれを行うことができない。
第52条(解散)
本会は、本会は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。
2 前項に基づき解散する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければこれを行うことができない。
第53条(残余財産の帰属)
本会が解散の際に有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第54条(合併等)
本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、他の一般法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
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第8章 公告の方法等
第55条(公告の方法)
本会の公告の方法は、電子公告によるものとする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
第56条(書類等の備え置き)
法令に定める備え置くべき書類並びにその期間及び閲覧方法の細目は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
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第9章 補則
第57条(委員会)
本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第58条(事務局)
本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
第59条(委任)
この定款に定めるもののほか、定款の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
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附則
(この定款の施行日)
1 この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(設立時の代表理事)
2 この法人の最初の代表理事は、仁田旦三(会長)及び菅原 彰(専務理事)とする。
(最初の事業年度)
3 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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一般社団法人電気協同研究会細則
平成24年3月27日第646回理事会決定
平成26年5月28日第666回理事会改定
第1条(目的)
この細則は、定款第59条に基づき定款の実施に関し必要な事項として定める。
第2条(研究調査事項)
本会は、会員の提案を踏まえて理事会において必要と認める事項について研究調査を実施するものとする。
第3条(専門委員会)
前条の調査研究を行うため、本会に専門委員会を設ける。
2 専門委員会の委員長は、正会員若しくは関係者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 専門委員会は、研究調査事項について、研究調査し、審議し、その結果を取り纏めて報告書を作成する。
4 専門委員会の研究調査、審議に参加する会員には専門委員会の経費・管理費に充当するため分担金(参加費)の納入を求めるものとする。なお、分担金(参加費)の額は専門委員会に要する費用および下記5記載の研究基金預かり金の累積額を参考に定めるものとする。
5 納入された分担金(参加費)のうち専門委員会費用に充当する分は専門委員会毎に設けた専門委員会預り金に繰り入れたうえ、当該専門委員会の経費に限定して取り崩すものとする。
第4条(幹事)
本会に、幹事3名以上5名以内を置くことができる。
第5条(幹事の委嘱)
幹事は、理事会の推薦により、正会員のうちから会長が委嘱する。
第6条(幹事の任務)
幹事は、理事会に付議すべき事項の原案の作成及び理事会から委任された事項を審議する。
附則
1 この細則は、一般社団法人電気協同研究会の設立の登記の日から施行する。これに伴い、平成8年7月18日付け社団法人電気協同研究会細則は廃止する。
2 一般社団法人電気協同研究会の設立の登記の日の前日現在規定としてある就業規則その他社団法人電気協同研究会の規程(内部規程)は、なお従前の例による。この場合において社団法人電気協同研究会とある法人名称は「一般社団法人電気協同研究会」と読み替えるものとする。
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