変更申請・届出(認定された方)
認定後について
1.モニタリング
生物多様性の状態の変化や実施した活動の効果を把握し、順応的な管理を継続していくためにはモニタリングが重要です。その際、目標としている生物多様性の価値に応じたモニタリング指標を設定することが重要です。
想定外の生物多様性の状態の変化が生じた場合や、目標に対して想定していた効果が得られない場合には、まずその要因を特定した上で、必要に応じて対策を講じることが重要です。その上で、目標や活動内容等に変更が必要な場合には、変更認定の申請を検討ください。
2.活動状況の定期報告
- (1)生物多様性見える化システムについて
- 「生物多様性見える化システム」とは生物多様性保全上重要な場所を地図上で可視化するとともに、本法に基づく地域生物多様性増進活動や自然共生サイトにおける活動記録、生物モニタリング情報を入出力することで、保全活動の効果が把握・可視化することができるシステムです。
- (2)システムを活用した定期報告について
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認定増進活動実施者等には、個別にID・パスワードが付与され、本システムにおいて認定増進活動実施計画等に基づく活動の記録や、生物モニタリング情報を入出力することができます。
主務省庁及び認定事務局であるERCAは、本システムを活用し、認定増進活動実施計画等の実施状況を確認します。少なくとも1年に1度以上の定期的な入力をお願いします。
なお、本システムにおいて活動の実施状況の情報共有がなされていない場合には、主務大臣はその認定増進活動実施者等に対し、認定増進活動実施計画等の実施状況について、別途、法第34条に基づく報告を求める場合があります。
変更・中止・取消しについて
1.変更の認定
認定を受けた計画を変更するときは、変更の認定の申請の手続が必要です。
認定された活動実施計画の期間の延長(認定の更新)や大きく活動区域が変わる場合には、「変更認定申請書」及び「実施状況報告書」を提出ください。
ただし、以下の「軽微変更」の対象については、変更後に「軽微変更届出書」を提出ください。
変更か軽微変更かどちらに該当するのか分からない場合などは、認定事務局であるERCAにご相談ください。
(軽微変更の対象)
- (1) 氏名及び住所(法人・団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
- (2) 地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更
- (3) 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。)
- (4) 増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮
- (5) 前各四号に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
2.中止等の通知
活動を実施している中では、活動実施者の組織・個人の事情や、土地の所有者等のご意向、地域における新たな整備計画などの様々な理由により、やむを得ず、活動を中止せざるを得ない状況や、当初の計画どおり効果的に活動が継続できなくなる状況が生じ得ます。
こうした場合に、認定を受けた者が、自ら中止した旨を主務大臣に通知いただくことで、認定を取消して計画を終了することができる「中止等の通知」の手続を設けています。なお、事業計画の変更、その他の事象により公物管理者等が同意を取り消す場合には、公物管理者等からその旨の通知を行うこととなります。
認定を受けた者は、この通知に基づき、計画の変更や中止の手続きが必要となります。
3.認定の取消し
- (1)助言・指導
以下のような場合には、主務大臣による助言・指導を行います。 -
- 1 特段の理由がないにもかかわらず認定後1年を経過してもなお認定増進活動実施者、認定連携市町村又は認定連携活動実施者が活動に着手していない場合
- 2 認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の区域における生物多様性の状況が著しく悪化している場合
- 3 認定を受けた計画に変更・中止の手続が必要となる事象が生じたにもかかわらず、変更・中止の手続を行わない場合
- (2)認定の取消し
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認定後に、悪意や重大な過失により、重複の事実の隠蔽や虚偽申請等の不正が 発覚した場合については、認定取消し等となる場合がありますので、ご注意ください。
主務大臣による助言及び指導を行ったにもかかわらず、なお認定増進活動実施 計画又は認定連携増進活動実施計画が適切に実施される見込みがないと認められる場合や、主務大臣の助言及び指導に従い活動の改善や変更・中止の手続を行う見込みがないと認められる場合には、認定が取り消されます。
変更申請を希望される方
以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。