報道発表資料
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2002年02月21日
- 大気環境
自動車NOx・PM法に基づく政令の一部改正等について
前通常国会で改正された自動車NOx・PM法を施行するため、その一部の施行期日を定める政令及び自動車使用管理計画の作成等が義務付けられる事業者の要件等について定める政令を2月22日(金)に閣議決定することとなりました。
- 趣旨
前通常国会で成立した自動車NOx法の一部改正法(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年6月27日公布))により改正された法律を施行するため、2月22日の閣議決定によって、「自動車NOx法の一部改正法の一部の施行期日政令(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)」及び自動車使用管理計画の作成等が義務付けられる事業者の要件等について定めることを内容とする「自動車NOx・PM法施行令の一部改正政令(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令)」を制定します。
なお、改正法の背景及び内容は、別紙のとおりです。
- 自動車NOx法の一部改正法の一部の施行期日政令の概要
自動車NOx法の一部改正法のうち、事業者に対する措置の強化については、平成14年5月1日に施行、車種規制については、平成14年10月1日に施行されることとなります。
- 自動車NOx・PM法施行令の一部改正政令の概要
自動車使用管理計画の提出等が義務付けられる事業者の要件を、普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を30台以上使用する事業者とします。
[添付資料]
○しろまる
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
○しろまる
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
- 連絡先
- 環境省環境管理局自動車環境対策課
課 長 石野 耕也(内線6520)
課長補佐 水野 理 (内線6563)
課長補佐 土肥 克己(内線6577)
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