(1)
対策を行う対象物質に粒子状物質を追加
自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等により、対策を推進
(2)
対策地域の拡大
粒子状物質を法律の対象に加えることに伴い、対策地域を追加(地域の指定は政令事項)
(3)
自動車排出ガス対策の強化
[1]
粒子状物質について車種規制を導入
[2]
車種規制の強化(政省令事項)
[3]
事業者に対する措置の強化
・
自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質を抑制するための取組に関し、総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定
・
基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議)
・
一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ
・
都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施
(4)
施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成13年12月15日)から施行
ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行