報道発表資料
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1999年02月24日
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案」について
環境庁は、自然環境保全審議会野生生物部会答申「人と野生鳥獣との共存を図る ため緊急に講ずべき保護管理方策について」を受けて、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル
法律の一部を改正する法律案」の立案作業を行ってきたが、今般、政府部内の調整 が整い、2月26日(金)に閣議決定されることとなった。
1.背景
近年、シカなど一部の野生鳥獣の地域的な増加に伴い、中山間地域を中心とする農林業 被害の拡大等の問題が顕在化している。また、一部の地域では、食害による下層植生の衰
退等生態系のかく乱により鳥獣の保護繁殖に支障を及ぼすおそれも生じている。一方で、 一部の野生鳥獣については、一部の地域では個体数が著しく減少し、個体群の存続が危ぶ
まれるような事態が生じている。
このような課題に対応するため、平成10年5月環境庁長官から自然環境保全審議会に 対し、「人と野生鳥獣との共存を図るため緊急に講ずべき保護管理方策について」諮問を
行い、同年12月14日に同審議会から野生鳥獣の科学的・計画的な保護管理の推進を求 めた答申を頂いたところである。今般、この答申を受け、政府部内の調整を行い、「鳥獣
保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案」を取りまとめたものである。
(1)
特定鳥獣保護管理計画制度の創設
{1}
地域的に著しく増加又は減少した鳥獣がある場合であって長期的な観点から当該 鳥獣の保護繁殖を図る必要がある場合に、都道府県が当該個体群について個体数管理(注
1)、生息地管理(注2)等に関する計画(特定鳥獣保護管理計画)を策定することがで きる制度を創設する。
注1)狩猟と捕獲許可の運用により実施
注2)鳥獣の生息域の確保、生息環境の整備等
{2}
特定鳥獣保護管理計画を策定した場合には、国が定めた制限に代えて都道府県が 狩猟に関してより緩い制限を定めることができることとする。
(2)
狩猟免許制度の改善 野生鳥獣の保護管理の担い手としての狩猟者の減少防止を図るため、乙種狩猟免状を所 有している者は、丙種狩猟免状を所有しなくても空気銃等を扱えることとする。
注)乙種:装薬銃 丙種:空気銃・圧縮ガス銃
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室
課長:森 康二郎(6460)
室長:守口 典行(6470)
補佐:前島 明成(6466)
東海林克彦(6471)