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ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住居表示の届出 > 同じ住所に建物が複数ありお困りの方へ(補助番号制度)

ページID:19951

更新日:2023年9月7日

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同じ住所に建物が複数ありお困りの方へ(補助番号制度)

住所は出入り口が道路に面している位置によって決まるため、複数の建物で同一となる可能性があります。住所が同一の建物が複数あり区別が難しい場合は、補助番号をつけることができます。補助番号は建物ごとに一定の法則で決まり、お住まいの方全員の住所の末尾に「-1」等と表示します(例:南池袋2丁目45番1号-1)

申請できる方

建物の所有者、または居住者(申請された方以外に所有者やお住まいの方がいらっしゃる場合、あらかじめ全員の了承をもらってからご申請ください。)

なお、所有者と申請者が異なる場合、申請書の所有者欄は所有者の方がご記入ください。

対象の建物

1.住居表示が同一の建物がおおむね10以上存在する区域にある建物

2.住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの

(注記)戸建の建物が対象になりますので、集合住宅や店舗等は申請できません。

届出に必要なもの

補助番号付定申請書(以下のリンクよりダウンロードできます)

(注記)FAX・郵送での受付はできません

・補助番号付定申請書(PDF:73KB)

注意事項

補助番号がつくのは申請のあった建物のみになります。

補助番号が決定してから、補助番号のプレートを郵送等でお渡しします。汚損等でプレートの再交付をご希望の方はお申し出ください。

新たに補助番号がついた場合は住所の変更になりますので、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、乳幼児医療証、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、マイナンバー通知カード又は個人番号カードをお持ちの方は更新手続きが必要となります。上記以外にも、電気、ガス、水道などの公共料金、自動車の運転免許証・車検証の住所変更、銀行口座・生命保険等の契約者情報の変更、郵便物の配達先住所の変更などが必要となります。必要なお手続きにつきましては、関係各所にてお問い合わせください。

担当地域表

住所によって申請場所が異なりますのでご注意ください。

町名

地域

担当課

駒込

全区域(1〜7丁目)

東部区民事務所

巣鴨

全区域(1〜5丁目)

東部区民事務所

西巣鴨

1丁目(1〜3、15〜38番)

東部区民事務所

1丁目(4〜14番)

総合窓口課

2〜4丁目

東部区民事務所

北大塚

1〜2丁目

東部区民事務所

3丁目

総合窓口課

南大塚

全区域(1〜3丁目)

東部区民事務所

上池袋

全区域(1〜4丁目)

総合窓口課

東池袋

1〜4丁目

総合窓口課

5丁目(1〜10番)

総合窓口課

5丁目(11〜52番)

東部区民事務所

南池袋

全区域(1〜4丁目)

総合窓口課

西池袋

1〜3丁目

総合窓口課

4丁目(1〜4、7〜11、13〜18番)

総合窓口課

4丁目(5、6、12、19〜40番)

西部区民事務所

5丁目(1〜25番)

総合窓口課

5丁目(26〜28番)

西部区民事務所

池袋

1〜2丁目

総合窓口課

3丁目(1、2、4〜10、13、14、19〜71番)

総合窓口課

3丁目(3、11、12、15〜18番)

西部区民事務所

4丁目

総合窓口課

池袋本町

全区域(1〜4丁目)

総合窓口課

雑司が谷

全区域(1〜3丁目)

総合窓口課

高田

全区域(1〜3丁目)

総合窓口課

目白

1〜3丁目

総合窓口課

4丁目(1〜4、17〜23、35、36番)

総合窓口課

4丁目(5〜16、24〜34番)

西部区民事務所

5丁目

西部区民事務所

南長崎

全区域(1〜6丁目)

西部区民事務所

長崎

全区域(1〜6丁目)

西部区民事務所

千早

全区域(1〜4丁目)

西部区民事務所

要町

全区域(1〜3丁目)

西部区民事務所

高松

全区域(1〜3丁目)

西部区民事務所

千川

全区域(1〜2丁目)

西部区民事務所

お問い合わせ

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