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課税標準の特例(土地・家屋・償却資産)について

更新日:2025年4月10日

ID番号: 52444

課税標準の特例とは、地方税法に定める一定の要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の軽減割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。

また、地方税法の固定資産税に係る課税標準の特例及び税額の減額特例の一部において、地方自治体が軽減割合を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。

特例対象事業の内容

・課税標準の特例の対象とその軽減割合等は、

地方税法第349条の3、第702条、同法附則第15条に規定しています(令和7年4月1日現在)。

・わがまち特例適用対象とその軽減割合等は、

地方税法第349条の3、同法附則第15条、瀬戸市市税条例附則第10条の2に規定しています(令和7年4月1日現在)。

(注記)固定資産税の減額措置に関する地方税法附則第15条の9の3「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税(家屋)の減額措置」について、くわしくはこちら

(注記)法改正により内容が変更になる場合があります。

申告方法

土地・家屋で該当する資産を所有されている方は、課税標準特例申告書(土地・家屋)に必要事項を記入し、特例要件を満たすことがわかる資料と併せてご提出ください。

償却資産で該当する資産を所有されている方は、課税標準特例申請書(償却資産)に必要事項を記入し、償却資産申告書及び種類別明細書の申告の際に併せてご提出ください。くわしくはこちら

申告書ダウンロード

課税標準特例申告書(土地・家屋).pdf(106KB)

課税標準特例申告書(土地・家屋)(記載例).pdf(58KB)

お問い合わせ

税務課

家屋償却係

電話:0561-88-2575、88-2579

土地係

電話:0561-88-2576

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