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瀬戸市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2024年4月1日

ID番号: 33736

瀬戸市では、都市再生特別措置法第81条に基づき、コンパクトなまちづくりに向けて、「瀬戸市立地適正化計画」を策定し、令和5年4月1日に公表しました。
本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき、一定の開発行為や建築等行為については、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
つきましては、以下のとおり届出制度が始まりますので、予めご承知おきください。
なお、本計画の詳細については、「瀬戸市立地適正化計画を策定しました」のページをご参照ください。

届出制度の概要

瀬戸市立地適正化計画届出制度について.pdf(PDF/540KB)

届出様式と記入例

にじゅうまる居住誘導区域に関する届出

居住誘導区域「外」において、一定規模以上の開発・建築等を行う場合は、届出が必要です。

にじゅうまる都市機能誘導区域に関する届出

都市機能誘導区域「外」において、誘導施設を有する開発・建築等を行う場合は、届出が必要です。

また、都市機能誘導区域「内」において、誘導施設を休止または廃止する場合は、届出が必要です。

誘導施設の休廃止届出書 様式21.docx(17KB) 様式21(記入例).pdf(43KB)

届出書の提出について

届出対象となる行為に着手する30日前までに、瀬戸市 都市整備部 都市計画課へ該当する届出書を1部ご提出ください。詳しくは、上記「瀬戸市立地適正化計画届出制度について」をご参照ください。

また、こちらの届出は、あいち電子申請・届出システム(外部サイトへのリンク) によるご提出も可能です(行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります)。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

都市計画

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