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土地・家屋の利用状況に変更があった場合について

更新日:2023年9月4日

ID番号: 3312

土地・家屋の利用状況に変更があった場合について

土地の固定資産税については、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)について課税標準の特例による軽減措置が適用されるため、住宅用地以外と比べ税負担が低く抑えられています。

この軽減措置を適用するにあたり、次のように土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、ご連絡ください。

  1. 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合。
  2. 事務所・倉庫・店舗等を用途変更し、住宅になった場合。
  3. 1月1日現在、住宅を建て替え中の場合。
  4. 建物の一部を用途変更した場合。
  5. 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合。
  6. 居住用住宅を事務所・倉庫・店舗などに用途変更し、居住用住宅でなくなった場合。

上記のほか、その他用途に変更があった場合はお知らせください。

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このページに関するお問い合わせ先

税務課
家屋償却係、土地係
電話:0561-88-2575 88-2576
ファクシミリ:0561-88-2578

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