軽自動車税の環境性能割について
更新日:2019年8月30日
ID番号: 2142
軽自動車税の環境性能割が始まります
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、地方税法の改正により、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。また、環境性能割の創設に併せて、現行の自動車税は種別割に名称が変わります。
※(注記)環境性能割の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。
環境性能割の税率
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
0.5%
2%
※(注記)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減のもの
※(注記)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
環境性能割の臨時的軽減(自家用の乗用車)
消費税率の引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(3輪以上の軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
※(注記)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減のもの
※(注記)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
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