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都市計画道路陣屋線 事業認可について

更新日:2025年5月15日

ID番号: 2030

都市計画道路陣屋線について、平成31年3月15日付けで愛知県知事から認可されました。認可後は事業地内において都市計画法による制限(注記)がかかります。(令和7年4月4日付けで愛知県知事から変更認可されました。)

だいやまーく都市計画事業の種類及び名称等だいやまーく

名古屋都市計画道路事業3・4・502号陣屋線

だいやまーく事業施行期間だいやまーく

平成31年3月15日から令和13年3月31日まで

(変更前:平成31年3月15日から平成38年3月31日まで)

だいやまーく事業地の所在(収用の部分)だいやまーく

瀬戸市進陶町、下陣屋町、西十三塚町、東十三塚町、及び安戸町地内

だいやまーく起終点だいやまーく

起点:瀬戸市進陶町103番

終点:瀬戸市下陣屋町28番1

だいやまーく施行者だいやまーく

瀬戸市

事業認可図書は下記のとおり縦覧しています。

だいやまーく縦覧期限だいやまーく

令和13年3月31日まで(ただし、土日祝及び年末年始は除きます)

だいやまーく縦覧時間だいやまーく

午前8時30分から午後5時15分まで

だいやまーく縦覧場所だいやまーく

都市整備部建設課(市役所南庁舎5階)

(注記)都市計画法による制限とは(都市計画法第65条、第67条及び第69条)

だいやまーく 事業地内において、都市計画事業の施行の障害のおそれがある土地の形質の変更、建築物の新築、改築、増築その他の工作物の建設等を行う場合には、知事の許可が必要となります。

だいやまーく 事業地内の土地建物等を施行者以外の者に譲り渡そうとする場合は、譲り渡そうとする土地建築物等、譲り渡そうとする相手方、譲り渡そうとする土地建物等の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として、金銭に見積もった額)などを施行者に書面で届け出る必要があります。

だいやまーく 届出から30日以内に施行者が買い取るべき旨を通知したときは施行者と届出者との間で届け出の予定対価で売買が成立したものとなります。

だいやまーく 届出から30日以内(施行者が届出の土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)は、届出に係る土地建物等を施行者以外の者に譲り渡すことはできません。

だいやまーく 都市計画事業については、土地収用法が適用されることから、土地収用法上の諸効果が発生します。

(注)

上記の届けをしないで当該事業地内の土地を有償で譲渡した者は、50万円以下の過料に処されることが、都市計画法第95条に定められておりますので、ご注意ください。

≪本文中に記載の平成31年5月1日以降の日付は、新元号による日付に読み替えます。≫

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このページに関するお問い合わせ先

建設課
電話:0561-88-2701
E-Mail
:
kensetsu@city.seto.lg.jp

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