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ご家族が亡くなられたとき(外国人の死亡届)

更新日:2024年12月4日

ID番号: 1161

*「外国人住民の方へ」へ戻る

*日本人の場合と基本的に同じです。

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

<在留カード等の返納>

・亡くなったことにより、在留カード等を法務大臣に返却が必要です。

*送付先

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室

届出人

原則として同居の親族

(注記)届出人による署名がされた届出を、使者の方にお持ちいただくことができます。

届出先

死亡者の住居地、届出人の所在地、または死亡した場所の市町村役場

必要なもの

届出人による署名がされた死亡届(死亡届の右半分に医師の証明があるもの)

注意事項

  • 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
  • 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
  • 亡くなられた方が世帯主の場合、続柄確認書類が後日必要となる場合があります。

<続柄確認書類が必要な場合>

*世帯主が亡くなられ、新しい世帯主が外国人で、世帯員に外国人がいらっしゃる場合。

(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など

*外国語の場合は、日本語訳文も必要です。

*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、

続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。

*詳しくは事前におたずねください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590

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