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長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2025年4月1日

ID番号: 876

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅建築等計画の認定について

  • 建築基準法第6条第1項第2号及び第3号のうち、下記条件を満たす住宅は、瀬戸市役所へ提出してください。

【木造】

・地階を除く階数が2以下

・延べ床面積が300m2以下

・高さ16m以下(平屋かつ200m2以下のものを除く)

(注記)上記すべてを満たすもの

【木造以外】

・平屋かつ200m2以下

(注記)宛先を「瀬戸市長」又は「所管行政庁」としてください。

手続きフロー(63.9KBytes)

所管行政庁が定める図書及び居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(168KBytes)

所管行政庁が定める図書(平成28年4月1日〜)(20KB)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
改正に伴い法第6条第1項第4号に自然災害による被害の防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
【長期優良住宅の認定を行わない区域等】
区域の種類 国の基本方針 瀬戸市の対応
(1)地すべり防止区域 認定しない 認定しない
(2)急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害特別警戒区域
(4)災害危険区域 認定しない
又は
必要な措置等 必要な措置等
及び
必要な許可等
(5)津波災害特別警戒区域
(6)浸水被害防止区域
(7)洪水浸水想定区域 必要な措置等 必要な措置等
(8)雨水出水浸水想定区域
(9)高潮浸水想定区域
(10)土砂災害警戒区域
(11)津波災害警戒区域
長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全方法を長期優良住宅建築計画に定めること等という。

長期優良住宅郵送申請について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止及び申請手続きの簡略化の観点から、「長期優良住宅」及び「低炭素建築物」の認定申請については、

郵送等による手続きも行うこととしましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

(注記)詳しくは、下記をご覧ください。

郵送対応.pdf(499KB)

長期優良住宅のメリット

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。

【国税】 【地方税】
1.住宅ローン減税制度における優遇措置 1.不動産取得税の控除措置
2.投資型減税措置 2.固定資産税の減額措置
3.登録免許税の減税措置

詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

【国土交通省ホームページ】長期優良住宅に対する税の特例

認定手数料について

手数料については、申請時に都市計画課窓口にてお支払下さい。

長期優良住宅認定手数料(令和4年10月1日〜).pdf(39KB)

長期優良住宅建築等計画の変更がある場合について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に係る変更がある場合、変更認定申請書を所管行政庁へ提出する必要があります。

維持保全状況等の報告について

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。

そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。

愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。

「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。

報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。

また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。

長期優良住宅維持保全のすすめ(604KBytes)

維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&A(183KBytes)

完了時の提出書類

工事完了時には完了書類及び添付資料を提出願います。

各種様式ダウンロード

しかく申請書等様式のダウンロードは以下のサイトをご覧ください。

「愛知県建築指導課ホームページ」

しかく法律、政令など詳しいことは以下のサイトをご覧ください。
「国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)」

(注記)各リンクは市以外のページへリンクします。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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