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特別用途地区

更新日:2011年3月28日

ID番号: 540

(平成22年12月24日瀬戸市告示第170号)

特別用途地区は、用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建築基準法に基づき地区の特性や課題に応じて条例で建築物の用途に係る規制の強化又は緩和を行うため定めるものです。
瀬戸市では、特別工業地区として、山の田地区、小田妻地区、日の出地区の3地区を都市計画に定めています。

(注記)それぞれの地区における建築物の用途の規制については、条例をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

都市計画

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