お客様が管理する給水装置の範囲と費用の負担について
更新日:2024年7月25日
ID番号: 512
■しかく給水装置とは
水道事業者(瀬戸市)が管理する水道管(配水支管)より分岐された給水管(パイプ)から末端の給水栓(蛇口)までを「給水装置」といいます。(水道法第3条第9項)
■しかく給水装置の管理区分
給水装置はお客様※(注記)の財産であり、かつ管理するものです。水が漏水したり汚染されたりすることがないように適切な維持管理を行ってください。
1瀬戸市水道事業給水条例 第23条、27条関連
・給水装置の修繕費等の費用については、原則お客様のご負担となります。ただし、道路側の給水装置
は、瀬戸市で水漏れ等の修繕を行います。もし、漏水を発見した場合、まずはご連絡ください。
(別図1・別図2をごらん下さい)
・水道メーターや止水栓のまわりには、検針や作業に支障となるような物を置かないでください。
2瀬戸市水道事業給水条例 第9条、第10条関連
・給水装置の新設、改造、修繕または撤去などの工事を行う場合は、市の指定を受けた指定給水装置工事
事業者を通して瀬戸市長へ申請してください。
※(注記)お客様とは、水道所有者や水道使用者等を指します。
■しかく別図1・別図2(管理区分の代表的な例)
/soshiki/suidouka/kanrikubun0723.pdf(PDF/420KB)
■しかく瀬戸市指定給水装置工事事業者一覧へのリンク
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