開発許可による盛土規制法のみなし許可について

最終更新日:2025年11月26日

新潟市では、令和7年7月18日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
盛土規制法の規制対象となる行為について、都市計画法の開発許可を受けたときは、盛土規制法第12条第1項もしくは第30条第1項の許可を受けたものとして扱われます。(みなし許可)

[画像:またぐ工事の届出について]
開発許可による盛土規制法のみなし許可について

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。みなし許可チラシ(PDF:593KB)

標識掲示・定期報告・中間検査の様式について

様式

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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