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更新日:2025年8月8日
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健康サポート薬局について
健康サポート薬局とは
健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局です。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下規則という)第1条第2項第5号)
健康サポート薬局である旨の表示をするためには、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものでなければなりません。(規則第15条の11)
健康サポート薬局の基準
健康サポート薬局の基準は、厚生労働大臣が定める基準(基準告示:平成28年厚生労働省告示第29号)で定められています。その、具体的な運用については「医薬品の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(施行通知:平成28年2月12日薬生発0212第5号)に示されています。
(1)かかりつけ薬局としての基本的機能
1.かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
2.服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
3.懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
4.お薬手帳の活用
5.かかりつけ薬剤師・薬局の普及
6.24時間対応
7.在宅対応
8.疑義照会等
9.受診勧奨
10.医師以外の多職種との連携
(2)健康サポート機能
1.健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
1受診勧奨
2連携機関の紹介
3地域における連携体制の構築とリストの作成
4連携機関に対する紹介文書
5関連団体等との連携及び協力
2.常駐する薬剤師の資質(研修修了薬剤師の常駐)
3.設備(個人情報に配慮した相談窓口の設置)
4.表示(健康サポート薬局である旨、実施する健康サポートの具体的な内容等)
5.要指導医薬品、介護用品等の取扱い(供給、助言)
6.開店時間(平日営業日は連続、土曜日または日曜日のいずれかは4時間以上開局)
7.健康サポートの取組
1健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
2健康サポートに関する具体的な取組の実施
3健康サポートに関する取組の周知
4健康の保持増進に関するポスターの掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局の表示に係る届出等について
(1)健康サポート薬局の表示に係る届出について
健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、薬局の所在地を所管する保健所に届出が必要です。届出には、基準告示に適合する薬局であることを明らかにする書類を添付してください。
必要書類は下記のリンクから入手可能です。
なお、健康サポート薬局である旨の表示は、健康サポート薬局である旨の表示をするときに行う届出が受理された後に行ってください。基準に適合しない場合には、健康サポート薬局である旨の表示はできません。
また、健康サポート薬局である旨の表示を取りやめる場合は、医薬品医療機器等法第10条第2項に基づく変更の届出を行う必要があります。
(2)健康サポート薬局の公表について
健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。薬局開設者は(1)の届出が受理された後、また健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じた場合は、速やかにその薬局の所在地の都道府県知事に報告を行う必要があります。
(3)施行期日について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号)(PDF:181KB)の施行期日及び基準告示の適用期日は平成28年4月1日ですが、同省令の施行後に、要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の保持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機関への紹介等に関する研修が実施されることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は平成28年10月1日以降に行ってください。
(4)健康サポート薬局の届出に係る添付書類について
健康サポート薬局の届出には、基準に適合する薬局であることを明らかにする書類の添付が必要ですが、添付書類が非常に多いため、届出の審査・受理に時間がかかることが予想されます。(1)の申請書ダウンロードにある基準適合チェックリストを使い、添付書類に不備がないように準備していただくようご協力をお願いします。
(5)資料
・「健康サポート薬局に関するQ&Aについて」(平成28年3月29日事務連絡)(PDF:138KB)
・「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(通知)」(平成28年2月12日薬生発0212第8号) (PDF:155KB)
・「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日付薬生総発1127第4号)(PDF:356KB)
・「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項に関するQ&Aについて」(平成28年3月29日事務連絡)(PDF:70KB)
知事認定薬局とは
知事認定薬局とは、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度があり、この制度は、患者様がご自身に適した薬局を選択できるように、特定の機能を持つ薬局として、都道府県知事により認定をうけることできます。
(1)地域連携薬局
入退院時や在宅等における医療において、各医療提供施設と連携して継続的に患者さんを支援する薬局です。
(2)専門医療機関連携薬局
がん等の専門的な医療が必要な患者さんに高度で専門性の高い薬物療法に対応できる機能を備えた薬局です。
知事認定薬局や健康サポート薬局に関わる情報等は、次のリンクをご確認ください。
・神奈川県ホームページ(認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について)
・神奈川県ホームページ(いつでも、気軽に、気兼ねなく「健康サポート薬局」)
・ 藤沢市薬剤師会ホームページ(トップページ右側上部の「地域薬局リスト」及び「在宅医療受入可能薬局」PDFを参照してください)
情報の発信元
健康医療部地域保健課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3592(直通)
ファクス:0466-28-2020