放射性物質汚染対処特別措置法の処分基準に従い、土壌層や不透水性土壌層を敷設しながら埋立てを行います。特に、廃棄物の飛散や雨水等の接触により、放射性物質が溶出しないよう対策を講じます。
クリーンセンターふたばの航空写真。1期埋立区画にセメント固型化した廃棄物、2期埋立区画にセメント固型化しない廃棄物の埋立を行う
放射性セシウムの外部への影響を抑えるため、廃棄物は収納容器のまま、放射性物質汚染対処特別措置法の処分基準に従い、土壌層や不透水性土壌層等を敷設しながら埋め立てます。さらに、埋立作業を実施していない区画は常時表面をキャッピングシートで覆い、雨水の浸入を抑制します。
2期埋立地イメージ図
角型収納容器
埋立対象廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法の処分基準に従い、土壌層や不透水性土壌層(ベントナイトシート)を敷設しながら埋立てを行います。特に、廃棄物の飛散や雨水等の接触により放射性物質が溶出しないよう対策を図りながら行います。埋立てにおける放射性物質の飛散及び溶出の低減対策を以下のように行います。
埋立地から発生する浸出水は、浸出水処理施設において、生物処理、凝集沈殿などを行い、有機物や重金属類を除去します。
これら一連の処理を行った後、放射性セシウム濃度を測定し、その結果が基準値以下であることを確認した後に放流します。
なお、放射性セシウムが確認された場合は、ゼオライト吸着塔で改めて、放射性セシウムが基準値以下であることを確認してから放流します。
埋立完了後も国が責任を持って管理します。埋立期間中と同様に、浸出水の処理や施設の点検・保守を継続し、安全性を確保します。また、地下水や浸出水処理施設からの処理水の水質、敷地境界での空間線量率などについても、継続的にモニタリングを行います。