被災住宅の「補修」をした場合

しかく被災住宅の「補修」をした場合

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給付申請額は、いくら?

給付申請額千円未満は切捨てとなります。

下表のとおり、被災時点の被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額(A)と、実際に支払った補修工事費の消費税の内、増税分に相当する額(B)のどちらか少ない方を給付申請額とします。

(A)
被災時点の
被災住宅の
床面積(注記)1
×ばつ

給付単価

消費税率が8%のとき
り災状況
全壊または流出 ...1,680円
大規模半壊 ...1,650円
半壊または床上浸水 ...1,380円
一部損壊または床下浸水 ...840円
消費税率が10%のとき
り災状況
全壊または流出 ...2,800円
大規模半壊 ...2,750円
半壊または床上浸水 ...2,300円
一部損壊または床下浸水 ...1,400円
  • (注記)東日本大震災に伴う原子力災害による避難指示区域等内にある住宅については「全壊」の扱いとします。
  • (注記)分離発注や複数回工事を行い、消費税率8%と10%の工事が混在している場合は、低い方の消費税率が適用となり、×ばつ消費税率8%の給付単価 』で計算します。

(A)または(B)のどちらか額の少ない方が給付申請額となります

(B)

実際に支払った補修工事費の消費税増税分

消費税率8%
のとき
3%増税分
補修工事費(税抜金額)×ばつ 0.03

消費税率10%
のとき
5%増税分
補修工事費(税抜金額)×ばつ 0.05
  • (注記)1:区分所有の場合は専有部分の床面積が対象です。不動産登記における、再取得住宅の用途が「住宅(居宅または共同住宅等の表記)以外を含む場合(店舗併用住宅や事務所兼住宅等)は、住宅部分のみの床面積が対象です。
  • (注記)分離発注や複数回工事を行い、消費税率8%と10%の工事が混在している場合は、『消費税率8%と消費税率10%、それぞれの工事金額の増税分に相当する額』を計算します。

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