集団Q&A5-(2)組合加入を理由とする解雇
掲載日:2020年3月26日更新
組合加入を理由とする解雇
質問
当社に労働組合ができたため、今年度の社員採用面接時に、労働組合活動に関心があるかどうかを確認し、組合活動に関心がないと答えていた者2名を採用しました。ところが、入社後間もなく、この2名は労働組合に加入してしまいました。会社としては、期待に反して労働組合に加入したこの2名を解雇しようと思うのですが、問題はありませんか。
答え
労働者が労働組合に加入したことを理由とする解雇は、労働組合法第7条1号により不当労働行為として禁止されていますので、そのことを理由とする解雇はできません。
解説
1 労働組合への加入を理由とする解雇
労働組合法では、労働者が労働組合に加入したことを理由として、使用者がその労働者を解雇、又はその他不利益な取扱をすることを不当労働行為として禁止しています(同法第7条1号)。
解雇された労働者やその労働者が加入する労働組合及びその上部団体は、労働委員会に対して不当労働行為救済申立てを行うことができます。
2 黄犬契約の禁止
黄犬契約とは、使用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないことや、加入している労働組合から脱退することを雇用条件にすることをいいます。
黄犬契約は、労働組合への不加入、脱退を強制することとなり、団結権を侵害することとなることから、不当労働行為として禁止されています(同法第7条第1号)。
なお、採用時に労働組合を結成しないことや、組合に加入しても積極的な組合活動をしないことを約束させること、企業内に複数の組合が存在する場合に、一方の組合に加入しないことを誓約させることも、不当労働行為に該当する場合があります。