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自動車税種別割

掲載日:2025年4月1日更新

自動車税種別割とは

この税金は、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費等を負担してもらうという性格も持っています。
平成31年度まで「自動車税」と呼ばれていましたが、税制改正により「自動車税種別割」に名称が改められました。

(注記)自動車税種別割のQ&A

だいやまーく納税通知書の送付先住所変更はこちらからお手続きできます。

(注記)災害により損害を受けた自動車に関する減免制度はこちらをご覧ください。

(注記)身体障がい者等の減免制度についてはこちらをご覧ください

だいやまーく納める人

県内に主たる定置場のある自動車の保有者
(割賦販売等で売主(ディーラー等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)

だいやまーく納める額

自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められており、主なものは「年税額一覧」のとおりです。
なお、自動車税種別割は4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の途中で廃車・新規登録などをした場合は、次のとおり月割の税額になります。

くろまる4月1日以後に廃車した場合・・・4月から廃車した月までの分

くろまる新規登録した場合 ・・・新規登録した月の翌月から3月までの分

ただし名義変更した場合には、この年度の自動車税は4月1日現在の所有者に課されるため(法律上の支払義務は4月1日現在の所有者にあります。)、減額(還付)されませんので、自動車を下取りに出す場合などは、自動車税種別割について譲渡先とよく相談することをお勧めします。

(注記)自動車の移転(変更・抹消)登録を忘れずに!

自動車税種別割年税額一覧表(主なもの) (注記)全体の税額早見表はこちら

乗用車

区分
年税額
営業用 自家用 自家用(注記)令和元年10月1日以降に新車新規登録したもの
総排気量 1リットル以下 7,500円 29,500円 25,000円
総排気量 1リットル超 〜 1.5リットル以下 8,500円 34,500円 30,500円
総排気量 1.5リットル超 〜 2リットル以下 9,500円 39,500円 36,000円
総排気量 2リットル超 〜 2.5リットル以下 13,800円 45,000円 43,500円
総排気量 2.5リットル超 〜 3リットル以下 15,700円 51,000円 50,000円
総排気量 3リットル超 〜 3.5リットル以下 17,900円 58,000円 57,000円
総排気量 3.5リットル超 〜 4リットル以下 20,500円 66,500円 65,500円
総排気量 4リットル超 〜 4.5リットル以下 23,600円 76,500円 75,500円
総排気量 4.5リットル超 〜 6リットル以下 27,200円 88,000円 87,000円
総排気量 6リットル超 40,700円 111,000円 110,000円
電気自動車 7,500円 29,500円 25,000円
トラック
区分
年税額
営業用 自家用
最大積載量 1トン以下
6,500円 8,000円
最大積載量 1トン超 〜 2トン以下 9,000円 11,500円
最大積載量 2トン超 〜 3トン以下 12,000円 16,000円
最大積載量 3トン超 〜 4トン以下 15,000円 20,500円
最大積載量 4トン超 〜 5トン以下 18,500円 25,500円
最大積載量 5トン超 〜 6トン以下 22,000円 30,000円
最大積載量 6トン超 〜 7トン以下 25,500円 35,000円
最大積載量 7トン超 〜 8トン以下 29,500円 40,500円
最大積載量 8トン超 29,500円に8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額 40,500円に8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額
小型自動車に属するけん引車 7,500円 10,200円
普通自動車に属するけん引車 15,100円 20,600円
小型自動車に属する被けん引車 3,900円 5,300円
普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車 7,500円 10,200円
普通自動車に属する最大積載量が8トン超の被けん引車 7,500円に8トンを超える1トンまでごとに3,800円を加算した額 10,200円に8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額
最大乗車定員が4人以上であるもの 最大積載量1トン以下で
総排気量1リットル以下
10,200円 13,200円
最大積載量1トン以下で
総排気量1リットル超 〜 1.5リットル以下
11,200円 14,300円
最大積載量1トン以下で
総排気量1.5リットル超
12,800円 16,000円
バス
区分
年税額
営業用 自家用
一般乗合用 その他
乗車定員 30人以下 12,000円 26,500円 33,000円
乗車定員 30人超 〜 40人 14,500円 32,000円 41,000円
乗車定員 40人超 〜 50人 17,500円 38,000円 49,000円
乗車定員 50人超 〜 60人 20,000円 44,000円 57,000円
乗車定員 60人超 〜 70人 22,500円 50,500円 65,500円
乗車定員 70人超 〜 80人 25,500円 57,000円 74,000円
乗車定員 80人超 29,000円 64,000円 83,000円

<自動車税種別割のグリーン化税制について>

環境に優しい自動車の開発や普及を促すため、平成14年度から自動車税種別割のグリーン化税制が実施されております。
このため、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税率が加重され、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については税率が軽減されることになります。

税率が高くなる自動車

新車新規登録から11年以上経過するディーゼル車及び13年以上経過するガソリン車・LPG車は、通常の税率より概ね10%自動車税種別割が加重されますが、平成27年度から重課割合が概ね15%へ引き上げられました。

初年度登録の時期
適用期間
ディーゼル車 平成25年3月以前 重課税率適用済み
平成25年4月〜平成26年3月 令和7年度課税分から
平成26年4月〜平成27年3月 令和8年度課税分から
ガソリン車・LPG車 平成23年3月以前 重課税率適用済み
平成23年4月〜平成24年3月まで 令和7年度課税分から
平成24年4月〜平成25年3月まで 令和8年度課税分から

(注記)初年度登録の時期については、自動車検査証(車検証)の初度登録年月日欄に記載されています。
(注記)抹消登録されるまで重課の対象となります。
(注記)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車については加重されません。
(注記)バス(一般乗合用を除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課に据え置かれました。

重課税率の例
自家用乗用車 営業用乗用車
総排気量
通常の税率 重課後の税率(15%) 総排気量 通常の税率 重課後の税率(15%)
1L以下 29,500円 33,900円 1L以下 7,500円 8,600円
1L超1.5L以下 34,500円 39,600円 1L超1.5L以下 8,500円 9,700円
1.5L超2L以下 39,500円 45,400円 1.5L超2L以下 9,500円 10,900円
2L超2.5L以下 45,000円 51,700円 2L超2.5L以下 13,800円 15,800円
2.5L超3L以下 51,000円 58,600円 2.5L超3L以下 15,700円 18,000円
税率が低くなる自動車(令和7年度課税分)

令和6年度に新車新規登録された、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については、登録の翌年度(令和7年度)に限り、以下のとおり自動車税種別割が軽減されます。

対象となる自動車 税率

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び
一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車

概ね75%軽減

平成17年排出ガス基準75%低減達成又は
平成30年排出ガス基準50%達成かつ

令和12年度燃費基準90%達成((注記)1)
平成30年排出ガス規制又は
平成21年排出ガス規制適合かつ
令和12年度燃費基準90%達成((注記)2)

((注記)1)・・・令和2年度燃費基準を達成している営業用のガソリン車・LPG車に限ります。
((注記)2)・・・令和2年度燃費基準を達成している営業用のクリーンディーゼル車に限ります。

だいやまーく申告と納税

1 申 告
自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、そのつど、登録するときに自動車税種別割の申告書を提出することになっています。

2 納 税
県から送付される納税通知書により5月末日(末日が土・日曜日の場合は、翌月曜日の日)までに納めることになっています。
ただし、4月1日以後に新規登録をした場合には、申告のときに月割で納めることになっています。

<納付の方法>
自動車税種別割はコンビニエンスストア等での現金納付、スマートフォン決済アプリによるキャッシュレス納付等により納付できます。
納付方法等の詳細については、こちらをご覧ください。

身体障がい者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合については、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。
該当する人は、身体障害者手帳などの必要書類を整えた上で、4月1日から6月2日までに最寄りの各地方振興局県税部に申請してください。

なお、次の場合など、減免が適用されないものがありますのでご注意ください。
くろまる障がいの等級が減免の要件に合致していない。
くろまる自動車の所有者(所有権が留保されている自動車にあっては使用者)が障がい者本人でない(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者を除く。)。
くろまる18歳以上の障がい者で、施設等に住民票の住所を移転している。

4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合や、申請期限後に申請する場合には、翌年2月末日までに申請すれば、申請日に応じて月割で減免されます。
詳しくは、「身体等に障がいのある方〜減免についてのお知らせ [PDFファイル/1.3MB]」をご覧ください(令和5年1月からの車検証の提示については、こちらをご覧ください。)。
(注記)令和4年度から、身体障がい者等と同居中で生計を一にする方が運転される場合の減免申請に必要な書類が一部変更となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
(注記)令和4年度から、運転者の運転免許証の確認方法が、「原本提示」から「写し(両面)の提出」に変更となりましたので、忘れずに申請書に添付されますようお願いします。

減免申請書は県税部に備付けの複写式の用紙のほか、こちらから印刷したものにご記入いただいても差し支えありません。(身体障がい者用の減免申請書pdf)

また、上記のほか身体障がい者等のために構造変更した自動車など、一定の要件に該当する自動車について、「その他減免制度」を設けています。
その他の減免制度で申請される方はこちらの申請書(PDFファイル/Excelファイル)をご利用ください。

車のイラストです

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