青木村議会のページ 議会パンフレット
青木村議会構成名簿
議席番号 | 議員氏名 | 議長 /副議長 | 議会運営委員会 | 総務建設産業委員会 | 社会文教委員会 |
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1 | 小林 久美子 | 委 員 | |||
2 | 松澤 広海 | 委 員 | |||
3 | 北澤 久美子 | 委 員 | 委 員 | ||
4 | 宮澤 政美知 | 委 員 | 副委員長 | ||
5 | 宮入 典子 | 委 員 | |||
6 | 松本 淳英 | 副委員長 | 委員長 | ||
7 | 塩澤 敏樹 | 副議長 | 委 員 | 委 員 | |
8 | 平林 幸一 | 議 長 | 委 員 | ||
9 | 坂井 弘 | 委員長 | 副委員長 | ||
10 | 金井 とも子 | 委員長 |
青木村及び上田市共有財産組合議会議員
坂井 弘、塩澤 敏樹、小林 久美子、松澤 広海
上田地域広域連合議会議員
平林 幸一、塩澤 敏樹
議会報編集委員会
委員長: 塩澤 敏樹
副委員長:松本 淳英
委 員: 小林 久美子、松澤 広海、北澤 久美子、宮入 典子
監査委員
代表監査委員: 内藤 賢二
議会選出監査委員:金井 とも子
政務活動費報告
請願・陳情について
村民の皆さんが村政についての意見や要望がある場合、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名または記名押印があれば、請願として議会に提出することができます。
提出された請願書は3月・6月・9月・12月の各村議会定例会において審議の対象となります。
請願と陳情との違いは、紹介議員がいる場合といない場合です。紹介議員がいない場合は、陳情として扱われ、郵送による陳情については議員全員に陳情書の写しが配付されます。
直接持参された陳情書であっても、議会運営委員会において次の項目に該当すると判断された場合は、議員への配付のみの取り扱いといたします。
・基本的人権を否定する等、違法または明らかに公序良俗に反するもの。
・裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
・個人、団体を誹謗中傷し、その名誉を棄損又は信用失墜するもの。
・公営上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露するもの。
・村の事務に関係しない内容を願意とするもの。(ただし、意見書提出を願意するものは除く)
・要望等の願意が、既に達成されているもの。もしくは実現の見通しが明らかなもの。
・明らかに実現性のないもの。
・1年以内に議決されたものと同じ趣旨のもの。
・職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
・趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
・上記のほか、(区等を通じて要望すべきものや、直接村に対して要望すべきもの等、)議会が関与することが適当でないと認められるもの。
ただし、議会運営委員会が必要と認めたものはこの限りではありません。
請願及び陳情の提出締切日は、各定例会前に開催される議会運営委員会の5日前の午後5時までとなっております。
(締切日は議会事務局にお問い合わせください。)
議会議事録
令和7年
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
令和元年(平成31年)
平成30年
平成29年
平成28年
議会一般質問(音声)
令和7年
・第一回定例会(1沓掛 計三、2松本 淳英、3塩澤 敏樹、4坂井 弘、5宮入 隆通、6平林 幸一)
・第二回定例会(1松本 淳英、2松澤 広海、3塩澤 敏樹、4宮澤 政美知、5坂井 弘、
・第三回定例会(1宮澤 政美知、2宮入 典子、3塩澤 敏樹 其の1、其の2、
令和6年
・第一回定例会(1松本 淳英、2塩澤 敏樹、3平林 幸一、4坂井 弘、5沓掛 計三、
・第二回定例会(1宮下 壽章、2居鶴 貞美、3松本 淳英、4平林 幸一、
・第三回定例会(1居鶴 貞美、2平林 幸一、3松本 淳英、4塩澤 敏樹、5坂井 弘、
・第四回定例会(1居鶴 貞美、2塩澤 敏樹、3平林 幸一、4松本 淳英、