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高圧ガス販売事業届について(冷媒を扱う事業者向け)

高圧ガスの販売事業とは 〜主な冷媒は高圧ガスです〜

≪現在主に使用されている冷媒のほとんどが高圧ガスです≫

冷媒の取り扱いは高圧ガス保安法の適用を受けます。


高圧ガス保安法において、「高圧ガスの販売事業を営もうとする者」とは、『高圧ガスの引渡しを継続かつ反復して営利の目的をもって行おうとする者』を指します。(経済産業省通達)

容器による冷媒ガスの販売事業はもちろんですが、冷媒設備の販売からサービスに至るルート上のすべての関連業者が手続きをしていなければなりません。


<具体例として、以下の行為が該当します>

・冷凍空調機器において、冷媒フロンを据付時に追加充填する業務
・修理や補修に伴い冷媒フロンを再充填または追加充填する業務
・冷凍設備に冷媒フロンを充填して販売する業務
・冷媒フロンの取り扱いは他者が行い、当該販売所では販売契約のみを行う場合など(伝票上の販売)

(注記) 用いる容器の大きさによって届出が不要になる場合があります。
(下記の≪不活性フロンガスを冷凍設備へ補充する場合≫を参照)


高圧ガス販売事業の届出(概要) <高圧ガス保安法第20条の4>

◇◇高圧ガスの販売を行おうとするときは販売所(事業所)ごとに届出が必要です◇◇(会社で1つの届出ではありません)

〇事業開始日の20日前までに届出が必要です。
〇冷凍設備の能力によっては、冷凍保安規則の適用となる場合があります。
〇事業内容によっては「貯蔵所」「製造」の届出・許可が必要になる場合があります。
〇以下の場合は新たな届出と同時に、以前に届出た販売所についての廃止届も必要です。
・個人企業から法人企業となるとき
・販売所を移転するとき

⇒届出様式・添付書類は都道府県によって異なりますので、各申請先へご確認ください。
〜島根県の場合〜
申請先は販売所がある市町村を管轄する消防本部です。


だいやまーく重要だいやまーく 【特定不活性ガス】の販売について〜高圧ガス保安法の一部改正による〜

平成28年11月1日高圧ガス保安法が一部改正され、微燃性があるHFO1234yf、HFO1234ze、R32 が新たに「特定不活性ガス」に区分されました。
このことにより、「販売に係る高圧ガスの種類変更届出書」の提出が必要となりました。
事業開始当初ご提出の「高圧ガス販売届」以降、新たに販売しておられる新冷媒(代替フロン)、R410A、R407Cなども変更内容に加えて記載し提出することになりますのでお知らせいたします。
なお届け出先は、事業所所在地管轄の消防署(島根県の場合)です。宛先は届出る消防署でお問い合わせください。
また、特定不活性ガスは微燃性があるため、50l以上のガスを車両で運搬する場合には、警戒票及び緊急防災工具等(イエローカード含む)が必携です。容器置き場には消火器等、消火設備の設置が望まれます。
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会ホームページ、「フロン類充填ガイドライン」をご覧ください。
なお、下記のWord文書を編集してお使いの場合は、ダウンロードの際に「保存」または「名前を付けて保存」を選んでください。



≪不活性フロンガスを冷凍設備へ補充する場合≫

I補充に使う容器の大きさと貯蔵量

(販売事業届の要・不要)


貯蔵量\補充に使う容器
保安法適用除外フロン缶 容積が1.2L以下(左を除く) 容積が1.2Lを超える
貯蔵しない
届出不要 届出不要 販事業届
常時5立方メートル(50kg)未満 届出不要 届出不要 販売事業届
常時5立方メートル(50kg)以上 届出不要 販売事業届 販売事業届

(注記) 貯蔵量が3,000kg以上となる場合は『第二種貯蔵所設置届出書』が必要となります。

II 補充に使う容器の大きさとガスを充填する冷凍機の冷凍能力

(販売事業届・製造事業届の要・不要)


冷凍能力\補充に使う容器
保安法適応除外フロン缶 容積が1.2L以下(左を除く) 容積が1.2Lを超える
5トン未満 届出不要 届出不要 販売事業届のみ
5トン以上 製造事業届のみ 製造事業届のみ 販売事業届
製造事業届
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