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ホーム > 林業金融・税制制度 > 林業・木材産業改善資金の資金体系・貸付条件

林業・木材産業改善資金の貸付条件

資金内容 林業・木材産業経営の改善又は林業労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業・木材産業部門の
経営を開始し、林産物の新たな生産・販売方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生
施設を導入することを実施するのに必要な資金
貸付対象 1.林業従事者たる個人
2.木材産業に属する事業を営む者
3.1又は2に掲げる者の組織する団体
4.林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
利率(%) 無利子
償還期限/
据置期間 10年以内(据置3年以内)
貸付限度額 貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人1,500万円、会社3,000万円、会社以外の団体5,000万円(木材産業に係る林業・木材
産業改善措置を実施する場合は、それぞれ1億円)

お問合せ先

林政部企画課
担当者:金融班
代表:03-3502-8111(内線6064)
ダイヤルイン:03-3502-8037

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