以下のものは公表の対象外となります。
予定価格が250万円を超えない工事又は製造 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で その予定価格が100万円を超えないもの 国の行為を秘密にする必要があるもの
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル