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平成30年11月13日

第3回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会を開催しました

本日開催しました第3回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会の開催結果は、下記のとおりです。

1 開催日時
平成30年11月12日(月) 10時00分から12時00分まで

2 開催場所
JA健保会館 3階 大研修室
(津市羽所町525-1)

3 出席者
〇委員(5名中5名出席)
滝口会長、上野副会長、仲委員、鷲見委員、片山委員
〇オブザーバー
日本司法支援センター三重地方事務所 事務局長 織田 貴子 氏(今回から就任)
公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター、三重県警察本部警務部広聴広報課
〇事務局(三重県環境生活部)
井戸畑部長、冨田次長、山澤くらし・交通安全課長 ほか

4 議事概要
以下の議題について、事務局から説明を行い、各委員による意見交換を行いました。
(1)「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」における犯罪等及び犯罪被害者等の対象と範囲の考え
方について
(委員からの主な意見)
〇 犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)や犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害
者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)を踏襲する原案でよいと考える。
〇 条例では、ある程度広い概念で捉え、個々の施策において、その施策における概念を定めていく
ということでよいのではないか。
〇 「犯罪等」については、この定義(「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」)
でよいが、「家族」の定義は複雑であり、「家族」の範囲については、もう少し詰めておく必要が
ある。
〇 犯給法よりは、基本法を意識し、基本法の概念に沿って広く網をかけるという趣旨でよいのでは
ないか。親族ではなく、あえて、家族としたことも、広い概念を含みうると考える。「家族」とい
う表現は、広い部分を含みうる。
〇 条例はなるべく広い範囲を想定すればよいと考える。
〇 見舞金を創設するのであれば、見舞金の給付対象者等については、よく検討していただきたい。
(2)「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」案の検討にあたって
(委員からの主な意見)
〇 条例案を見て、非常によくできているという感想であるが、二次被害について、報道による二次
被害が入っていないのが残念である。再度検討いただきたい。
〇 市町の担当課(窓口)は、兼務体制が多く、相談があっても何をすればよいのか分からないケース
があるため、条例を制定することにより市町の取組を補完していく必要がある。
〇 支援従事者の育成、支援従事者に対する支援は、他県の条文にないことから、先進的で評価できる。
〇 第2回の検討懇話会で、「防犯」と「犯罪被害者等支援」を両輪として捉え、犯罪被害者等が安全
で安心なまちで生活を取り戻せるよう議論していくべきであるといった意見があったが、その趣旨を、
第1条の条文に反映できれば、犯罪被害者だけでなくすべての県民が当事者であるとのニュアンスが
伝わるのではないか。






附属機関等会議概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664
ファクス番号:059-224-3069
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp

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