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通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、利用定員を変更する場合、事業所の
規模区分(通常規模型/大規模型(I)/大規模型(II))も年度更新時に変更になる可能性があります。
※(注記)1 利用定員の変更日は、事業所の新規指定日と同じく、毎月1日とします。
※(注記)2 「複数単位を実施する通所介護事業所に係る利用定員の考え方」もご参照
ください。
⇒ 通所介護事業所のサテライト、及び、通所リハビリ事業所の複数単位
についても、考え方は同じです。
<注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。
規模区分を確認の結果、変更になる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に 関する届出書)
の提出が必要となります。
令和5年度における取扱について、具体的には次のとおりです。
(1) 新規指定日が「平成12年4月1日〜令和4年9月1日」の事業所
1 令和5年4月1日に、利用定員を変更しない場合
⇒ 前年度(令和3年度)の利用人員数に基づき、体制届の別紙4-1(通所介護)
/別紙4-2(通所リハビリ)の上段「I 前年度の営業実績が6ヶ月以上ある
場合」を用いて、令和5年度の規模区分を確認します。
2 令和5年4月1日に、前年度末(令和5年3月31日)比で、
25%未満の範囲で、利用定員を変更する場合
⇒ 上記1と同じです。
3 令和5年4月1日に、前年度末(令和5年3月31日)比で、
25%以上、利用定員を変更する場合
⇒ 変更後の利用定員に基づき、別紙4-1/別紙4-2の下段「II 新規
(営業実績6ヶ月未満・再開を含む)又は前年度末の利用定員から概ね25%以上
の利用定員を変更する場合」を用いて、令和5年度の規模区分を確認します。
(2) 新規指定日(再開日を含む)が「令和4年10月1日以降」の事業所
1 新規指定日が「令和4年10月1日から令和5年3月1日」の場合
⇒ 令和5年4月1日の利用定員に基づき、別紙4-1/別紙4-2の下段「II」
を用いて、令和5年度の規模区分を確認します。
2 新規指定日が「令和5年4月1日以降」の場合
⇒ 新規指定日の利用定員に基づき、別紙4-1/別紙4-2の下段「II」を用いて、
令和5年度の規模区分を確認します。(新規指定の申請時に確認。)
<注>
新規指定日に関わらず年度途中に利用定員を変更する場合においては、変更の比率に関係なく、
令和5年度の規模区分に変更はありません。