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「体制届」に係る提出書類は、次の1〜3のとおりです。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類
※(注記)「提出書類」はZIP形式で圧縮して掲載しています。ダウンロードのうえ解凍してご使用ください。
※(注記)様式等については、変更となる場合がありますので、その都度ダウンロードしてご確認ください。
県に届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、
算定を開始する月の前月15日(施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
※(注記) 15日(施設系サービスは1日)が土日等閉庁日の場合は、その前日まで
【居宅系サービス】
→ 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
→ 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始
【施設系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)
→ 届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)
1)加算等の算定要件を確認し、事業所として、当該加算等が確実に算定できると見込まれた時点で、
提出してください。
加算等によっては、過去の実績から、算定の可否等を判断するものもあります。
「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間早見表(居宅系)」をご参照ください。
2)加算区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、期限までに届出が必要です。
【例】訪問介護の特定事業所加算:II(1回10単位)→I(1回20単位)
3)加算の算定を不要とする、区分の変更で単位数が減少する、人員欠如による減算等の場合は、
速やかに提出してください。
書面での提出又は電子申請(電子申請・届出システム)のいずれかの方法でご提出ください。
持参又は郵送
電子申請・届出システム
※(注記)詳細については、三重県ホームページ「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・
電子申請の導入について」をご覧ください。
※(注記)介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合は、あらかじめ計画書の提出が必要です。
※(注記)介護職員等処遇改善に関することは、「処遇改善関係」ページをご覧ください。
1 運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も併せて提出してください。
⇒ 「変更届」ページをご参照ください。
2 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、届出が必要です。
⇒ 「みなし指定」ページをご参照ください。
3 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出が必要です。
⇒ 「サテライトの設置」ページをご参照ください。
4 加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を判断するものもあります。
「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表(居宅系)」をご参照ください。
5 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算の扱いとなります。
具体的には、下記のア,イのとおりです。
○しろまる〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
○しろまる〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
リハビリテーションマネジメント加算 「加算イ」「加算ロ」「加算ハ」
○しろまる〔通所リハビリテーション〕
認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算I」「加算II」
ア 複数区分の同時算定が可能
⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算I」と「加算II」が算定できます。
(利用者によって「加算I」と「加算II」の方が混在することも可能です。)
イ 区分ごとの新規算定扱い
⇒ 例えば、事業所として「加算I」を「加算II」に変更する場合も、区分変更ではなく、
「加算I」を不要(=なし)とし、新たに「加算II」を算定(=あり)とする扱いになります。
【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
8月1日から、事業所として「加算ハ」を「加算イ」に変更する場合
→ 新たに「加算イ」を算定する扱いになるため、単位数が減少する場合でも、前月の15日
(7月15日)までに、届出が必要です。
事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
「事業所の指定基準・介護報酬」ページをご参照ください。