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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜衛生に関する情報 > 飼養衛生管理指導等計画について

更新日:2025年11月26日

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飼養衛生管理指導等計画について

飼養衛生管理基準とは

  • 農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
  • 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。
    [画像:R7.10-9]

【関連リンク】
飼養衛生管理基準について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

鹿児島県飼養衛生管理指導等計画

家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定に基づき,鹿児島県飼養衛生管理指導等計画を策定しました。

鹿児島県飼養衛生管理指導等計画(令和6年度〜令和8年度)(PDF:301KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部家畜防疫対策課

電話番号:099-286-3224

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