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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水俣病対策 > 医療手帳・被害者手帳 > 水俣病総合対策医療事業に係る申請書類等の押印の廃止について
更新日:2021年10月24日
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水俣病総合対策医療事業に係る申請書類等の様式について,国の取組を踏まえ,押印欄の廃止等を行いました。
これに伴い,令和3年4月1日以降は,下記の取扱いとなります。
●くろまる手帳をお持ちの方御本人の押印は,不要です。※(注記)新しい様式(押印欄の無いもの)であっても,改正前の様式(押印欄のあるもの)であっても,今後押印は不要です。
※(注記)改正前の様式や,押印された様式も,これまでどおり受け付けます。
●くろまる振込先口座の登録及び変更に係る様式については,従来どおり押印が必要となりますので,ご注意ください。
●くろまる医療機関等(医療機関,整骨院,鍼灸院,温泉等)の証明印(療養の給付等を行ったことの証明をするための押印)は,従来どおり必要となりますので,ご注意ください。よくあるご質問
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