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役員変更等届出書の提出はお済みですか
県・市町村
実施団体:大分県
特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人は、役員の変更等があった場合は遅滞なく、所轄庁(大分県)に役員変更等届出書を提出することが定められています。
なお、再任の場合も届出の必要がありますので、お忘れのないようにご注意ください。
(注意事項)
- 新任、再任、任期満了による退任、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓、改名の場合に提出が必要です。
- 「変更後の役員名簿」を添付する必要があります。
- 新任の役員は、「就任承諾及び誓約書の写し」と「住民票等」を添付する必要があります。
- 理事を退任(辞任)して監事に新任する場合は、理事の退任(辞任)と監事の新任の届出が必要です。なお、新任の届出となるので、「就任承諾及び誓約書の写し」と「住民票等」を添付する必要があります。(監事を退任(辞任)して理事に新任する場合も同様です。)
※(注記) 様式については、おおいたNPO情報バンク「おんぽ」の手引き・様式集からダウンロードできます。
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