犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)
指定地域以外から犬・猫を輸入するには、マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体検査などについて必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
輸入手続の手引書
初めに、輸入手続の手引書をご確認ください。
各処置や健康診断等を行う獣医師の方は、こちらもご覧ください。
- 輸入手続の手引書(指定地域以外)
- チェックシート(指定地域以外) *手引書と併せてご利用ください。
- 12時間以内の係留検査(即日解放)で日本到着可能となる処置例 *手引書と併せてご利用ください。
輸入手続の流れ
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手順1 マイクロチップの埋め込み(個体識別)
1回目の狂犬病予防注射を接種する前に、皮下にマイクロチップを埋め込みます
国際標準規格(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを、動物病院で埋め込みます。
- マイクロチップ番号が読み取り機(マイクロチップリーダー)で確実に読み取れることを確認してください。
注意事項
- ISO規格以外のマイクロチップを装着している場合は、事前に到着予定の空海港の動物検疫所にご相談ください。
- マイクロチップが、動物検疫所で所有しているマイクロチップリーダーで読み取れない場合は、読み取り可能なマイクロチップリーダーを輸入者自身でご準備ください。
- 上6桁が「900202」のマイクロチップについては、現在その有効性を確認中です。当面の間、個体識別措置として上6桁が「900202」のマイクロチップは認められませんのでご注意ください。(令和5年4月7日)
【よくある質問】「マイクロチップについて」はこちら。
手順2 狂犬病予防注射(2回以上)
マイクロチップの埋め込み後、狂犬病予防注射を2回以上接種します
実施時期
1回目の狂犬病予防注射
- 生後91日齢以降(生まれた日を0日目とする)
- マイクロチップの埋め込み後(同日可)
2回目の狂犬病予防注射
- 1回目の狂犬病予防注射から30日以上(接種日を0日目とする)の間隔をあける
- 1回目の狂犬病予防注射の有効免疫期間内
*有効免疫期間とは、予防液(製品)の使用期限ではなく、犬・猫の体内で免疫が持続する期間のこと。
有効な予防液の種類
- 不活化ワクチン(inactivated / killed virus vaccine) または組換え型ワクチン(recombinant / modified vaccine)
- 日本国外の一部の国で、狂犬病RNAワクチンが使用されているとの情報があります。日本への犬・猫の輸入にあたり、狂犬病RNAワクチンは有効な処置と認めることができませんので、予防液の種類にご注意ください。
注意事項
- 日本到着前に狂犬病予防注射の有効免疫期間を過ぎる場合は、有効免疫期間内に狂犬病予防注射を追加接種している必要があります。
- 有効免疫期間を過ぎてから接種したものは「追加接種」とは認められず、処置をやり直すことになります。
- マイクロチップを埋め込む前に接種した狂犬病予防注射は無効ですが、条件付きで認められる場合があります。
- 生ワクチン(live vaccine)、RNAワクチン(RNA vaccine)は認められません。
- 海外では接種可能な年齢を生後12週齢(84日齢〜90日齢)以上としている国もありますが、日本の条件では生後91日齢未満の接種は無効となりますので接種年齢にご注意ください。
【よくある質問】「狂犬病予防注射」についてはこちら。
手順3 狂犬病抗体検査
2回目の狂犬病予防注射の後(同日可)に採血を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設に血液(血清)を送り、狂犬病に対する抗体価を測定します
日本の農林水産大臣が指定する検査施設(指定検査施設)はこちら。
- 狂犬病に対する抗体価が0.5IU/ml以上でなければなりません。
- 有効期間は採血日から2年間です。
注意事項
- 採血は、狂犬病予防注射の有効免疫期間内に実施してください。
- 輸入検査の際に、指定検査施設が発行した狂犬病抗体検査の結果通知書を確認します。
- 現在お住まいの国に指定検査施設がない場合は、指定検査施設のある国へ、採血した血液(血清)を送って検査を受ける必要があります。
- 日本の指定検査施設に送る場合:犬の血液(血清)は、輸出国政府機関発行の証明書を取得し、動物検疫所で輸入検査を受ける必要があります。詳しくはこちら。
- 海外の指定検査施設に送る場合:犬・猫の血液(血清)の輸出入手続については、輸出入国の条件を確認してください
- 狂犬病抗体検査の手続については、各指定検査施設にお問い合せください。
- 抗体価が0.5IU/ml未満の場合には再検査が必要となりますので、ご相談ください。
【よくある質問】「狂犬病抗体検査について」はこちら。
手順4 輸出前待機(180日間以上)
狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、日本到着まで180日間以上待機します
「狂犬病予防注射の有効免疫期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」内に日本に到着する必要があります
採血日から180日間以上待機せずに日本に到着した場合、180日に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになります。
注意事項
- 日本到着前に狂犬病抗体検査の有効期間を過ぎる場合は、2回目の狂犬病抗体検査を実施し、有効期間内に日本に到着してください。
- 以下の3項目全てを満たす場合は、2回目の狂犬病抗体検査の後、改めて輸出前待機をする必要はありません。
- 1回目の狂犬病予防注射から日本に到着するまでの間、狂犬病予防注射の有効免疫期間が1日も途切れることなく、継続的に追加接種されていること
- 2回目の狂犬病抗体検査の採血日が、1回目の狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、180日間以上経過していること
- 全ての狂犬病抗体検査は指定検査施設で行われ、抗体価が0.5IU/ml以上であること
【よくある質問】「輸出前待機について」はこちら。
手順5 事前届出
事前届出
日本に到着する日の40日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に事前に届出をします
届出は、インターネットでNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行ってください。
NACCS(動物検疫関連業務) を利用できない場合、「輸入の届出書」を電子メール添付により提出してください。
- 輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査の実施について (PDF:330KB) (EXCEL : 55KB)
- 輸入の届出書(猫)(PDF:234KB) (EXCEL : 55KB)
- 記入例(指定地域以外)
届出書の提出先:到着予定の空海港を管轄する動物検疫所
届出受理書
届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し問題がなければ「届出受理書」を交付します。
「届出受理書」は輸出国での手続きや航空会社等の搭載手続きの際に提示を求められることがありますので、印刷したものまたは電子ファイルを大切に保管してください。
変更届出
届出の内容に変更がある場合は、届出をした動物検疫所に変更届出をします
変更届出は、「変更届出書」の提出またはNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行います。
注意事項
- 犬は輸入できる空海港が限定されています。
- 原則として、日本に到着する日の40日前までに提出されない届出は受理されません。
- 届出の際は、円滑な手続のため、輸出検疫証明書(日本から出国した犬・猫の場合)、狂犬病抗体検査証明書等の書類の送付をお願いすることがあります。
- 届出後に到着日を早める変更、輸入頭数の追加や個体の変更、到着予定日を過ぎてからの届出内容の変更は、輸入検査に支障をきたすため原則として認められません。
- 届出内容に不明点がある場合や書類に不備がある場合には、届出受理書を交付できないことがあります。
- 係留施設の空室状況等により、輸入の時期または場所の変更をお願いすることがあります。
- 【よくある質問】「事前届出について」はこちら。
狂犬病抗体価モニタリング調査の実施について
輸入検疫制度の検証のため、成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、中部国際空港及び関西国際空港に到着する犬のうち抽出で、狂犬病抗体価保有状況の実態を把握するための調査を行っています。
詳細は「輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査の実施について」の4ページをご覧ください。
手順6 輸出前検査
出国直前(出国前10日以内)に、民間獣医師又は輸出国政府機関の獣医官による輸出前検査(臨床検査)を受けます
臨床検査の内容
狂犬病及びレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないこと。
手順7 輸出国の証明書の取得
輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が発行する証明書を取得します
(証明書に記載が必要な事項)
(1)犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
(2)マイクロチップの番号、埋め込み年月日[→手順1]
(3)狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、 予防液の種類、製品名、製造会社名[→手順2]
(4)狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名[→手順3]
(5)輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日[→手順6]
必要な事項を全て記載できる、証明書の推奨様式(Form AC)の使用をお勧めします。
- Form AC:PDF(PDF : 75KB) 、Microsoft Excel(EXCEL : 36KB)
- 仮訳Form AC(PDF : 377KB) 、記入例Form AC(PDF : 371KB)
- ATTACH : PDF(PDF : 53KB) 、Microsoft Excel(EXCEL : 29KB)
- 仮訳ATTACH(PDF : 310KB) 、記入例ATTACH(PDF : 306KB)
- Form ACは民間獣医師が必要事項を記載し、輸出国政府機関の裏書き証明を取得します。
- 輸出国によっては、民間獣医師に代わり、輸出国政府機関の獣医官が全ての事項を記載する場合がありますが、必要事項が完備していれば、問題ありません。
- Form ACに記載しきれない情報については、Attachを同様に作成し、Form ACに添付してください。
- 2022年12月1日より、動物検疫所への提出が必要な検査証明書は、これまでの提出方法に加え、電磁的記録を作成する旨輸出国政府機関から事前に通知がある場合、電磁的記録をもってこれに代えることができるようになりました。これは、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成された場合に認められるものです。詳しくは動物検疫所 にお問合せください。
注意事項
- 証明書の作成には鉛筆や消せるペンを使用しないでください。
- 証明書の訂正には修正テープや修正液を使用しないでください。
- 取得した証明書に不備がある場合、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなります。証明書の不備を防ぐため、事前に、証明書の内容確認を動物検疫所に依頼することを推奨します。
【よくある質問】「輸出国の証明書の取得について」はこちら。
手順8 輸入検査
日本到着後、動物検疫所で輸入検査を受けます
日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請を行います。
輸入検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められます。
日本の輸入条件を満たしていない場合は、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなります。
必要な書類
- 輸出国政府機関が発行する証明書(原本)【→手順7】
- 狂犬病抗体検査の結果通知書【→手順3】
- 輸入検査申請書(NACCS(動物検疫関連業務)を利用することもできます。NACCS申請の場合は出力不要です。) 輸入検査申請書(犬)(PDF:103KB) (EXCEL : 46KB)
輸入検査申請書(猫)(PDF:103KB) (EXCEL : 46KB) - (貨物輸送の場合)航空運送状(Air Way Bill)または船荷証券(Bill of Lading)の写し
- 委任状(通関代理店を除き、代理人が手続をする場合はご用意ください) (参考)委任状の例(PDF : 137KB)
- その他、動物検疫所が要求する書類
係留検査
輸入条件を満たしていない場合や、証明書に不備がある場合、到着空海港にある動物検疫所の係留施設で係留検査を受けます
係留検査中の飼養管理は、全て輸入者の責任と負担で行います。
飼養管理を業者に委託する場合も、ご自身で契約手続を行う必要があります。
飼養管理業者が常駐している係留施設:成田支所、羽田空港支所、関西空港支所
注意事項
- 係留検査中は、輸出国に返送する場合を除き、いかなる事情があっても、係留施設から犬・猫を持ち出すことはできません。
- 犬・猫の治療行為は、民間獣医師による往診のみ可能です。
- 係留検査中、犬・猫への面会は可能ですが、面会時間や面会者に制限があります。
- 犬・猫に狂犬病またはレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)の徴候が認められた場合、係留期間の延長や精密検査を行うことがあります。
- 係留検査を受ける犬・猫は、輸出国で予防注射(混合ワクチン)の接種及び寄生虫の駆除をしてくるようお願いしています。
【よくある質問】「係留検査について」はこちら。
輸入可能な空海港
犬を輸入できるのは、以下の空海港のみです。
(空港)新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港(伊丹)、神戸空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
(海港)苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港
猫や、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、上述以外の空海港に到着を予定している場合は、事前に動物検疫所にお問い合わせください。
輸入後に必要な手続(参考)
- 輸入検疫証明書は再交付できません。輸入した犬・猫を再び海外へ輸出する予定のある方は、輸出する際に輸入検疫証明書が必要となるため大切に保管してください。また、海外へ輸出する予定がある場合は、お早めに動物検疫所にご連絡ください。
- 日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、輸入後30日以内に、輸入検疫証明書を犬の飼養場所の市町村窓口へ持参し、登録手続を行ってください。
- 犬は、狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
- 輸入検疫証明書のコピーで、日本国内でのマイクロチップ番号(ISO規格に限る)の登録ができます。詳しくは、AIPO(動物ID普及推進会議)にお問い合わせください。
(AIPO事務局)電話:03-3475-1695、FAX:03-3475-1697
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