広島県後期高齢者医療広域連合

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後期高齢者医療制度

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

1.支給の対象となる方

後期高齢者医療保険の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の支払いを一部または全部受けることができない方。

2.支給の対象となる期間

体調不良(風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさ)による療養のため、労務に服することができない状態の日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

3.支給額の計算について

一日当たり支給額((注記)上限あり) ×ばつ 支給対象となる日数

直近の継続した3月間の給与収入の合計額
一日当たり支給額:—————————————————————— ×ばつ 2/3
就労日数

4.適用となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間の終了日(ただし、入院が継続する場合等は、最長で1年6か月間)。

5.申請に必要なもの

くろまる 被保険者証

くろまる 下記(1)〜(4)の申請書

(注記)「傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)」は医療機関(帰国者・接触者外来)を受診している場合に提出が必要です。

(注記)申請書は郵送でも受付可能です。郵送先はお住まいの市区町の後期高齢者医療担当課です。

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