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救急救命士は、医師や看護師と同じ医療職の国家試験に合格し、救急現場で救命処置をしています。
救命処置とは、救急現場で心臓や呼吸が止まるなどした患者さんに除細動(電気ショック)、点滴、器具を使った気道確保などの高度な医療行為です。
このような救命処置には、医学的な知識や技術の維持が必要であり、救急救命士には国のガイドラインに基づき病院実習が義務付けられています。
救命処置のひとつとして、器具を使った気道確保に「気管挿管」が加わり、平成16年7月から救急救命士が救急現場で行えることになりました。
この気管挿管は気管に直接チューブを入れるため、確実な気道確保ができ、救急現場では有効です。
実習を行う救急救命士は、気管挿管に必要な医学的知識等に関する講習を修了し、訓練用の人形で十分に訓練を行っており、救急を担当する医師の承認を得た救急救命士が実習に臨みます。
病院での実習中も麻酔科指導医師の指導・監督の下、事故のないよう万全の体制で行いますのでご安心ください。
救急救命士が救急現場で気管挿管を行うことができる条件に、「指定病院の手術室で30例の気管挿管実習」があります。
この条件を達成するためには、手術を受けられる患者さんやご家族のご理解とご協力が得られなければできません。
もし、説明を聞いて不安だと思う方はご遠慮なく断ってもかまいません。今後の治療に影響することは絶対ありませんので心配はいりません。
ご承諾していただける方には、署名と捺印をお願いすることになります。