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トップ > 各種サービス > 外来生物法に基づく外来生物法第 25 条第 1 項に基づく証明書の発行について > 写真の撮影方法について

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写真の撮影方法について

分類群・種ごとに必要となる写真が異なります。詳しくは以下の要領をご参照いただき、生体(生きている状態)の鮮明な写真を撮影してください。ご提出いただいた写真での判定が困難な個体の場合、さらに撮影、提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

写真はすべてカラー、L版サイズ以上、同一写真を2部のご提出をお願いいたします。

下記以外の生物については個別にお問い合わせください。

哺乳綱

  • 個体全体を斜め前方から撮影した写真。
  • 個体全体を背面、左側面からそれぞれ撮影した写真(尾を含む)。
  • 齧歯目(ネズミ目)、有袋目(カンガルー目)については、上記の他に腹面を撮影した写真。
  • 霊長目(サル目)については、顔を正面から撮影した写真。
  • 体重を計測し、写真裏面に記載すること。霊長目(サル目)については尾長も記載すること。

鳥綱

  • 個体全体を正面、左側面から撮影した写真。
  • ガビチョウ属Garrulaxについては個体全体のほか、頭部の側面の模様がわかるように接写した写真。

爬虫綱

カメ目

  • 個体全体を背面、腹面、左側面からそれぞれ撮影した写真。
  • 頭部の左側面を接写した写真。

両生綱

カエル目

  • 個体全体を斜め前方から撮影した写真。
  • 背面、腹面をそれぞれ撮影した写真。
  • 耳腺(前足の付け根付近)を含めた頭部を接写した写真。

魚綱

  • 水槽内に入れた個体全体を左側面(完全に横を向いた状態)から撮影したもので、鰭条数が判るように撮影した写真。

昆虫

  • コガネムシ上科については、オス、メスごとに個体全体を背面、左側面からそれぞれ撮影した写真。
  • アリ類については個体全体(背面及び側面)を真上から撮影した写真のほか、頭部を正面から接写した写真。
    1:左向きとする。
    2:形状の識別がわかるように撮影すること。また、真下から撮影した写真があると望ましい。
    3:胸板、大顎を真下から撮影した写真があると望ましい。

書類送付先/お問い合わせ

一般財団法人自然環境研究センター
外来生物管理事業部
〒130-8606東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6019(平日10時〜17時)
FAX:03-6659-6320

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