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エネファームの財産処分

(1) 補助金を受けて取得した燃料電池システムを6年間以内(注1)に処分した場合は、FCAの請求により交付を受けた補助金の一部(注2)を返還していただきます。
(注1)補助事業完了日(据付工事完了日と領収書発行日のいずれか遅い日)を起算日とします。
(注2)エネファームの売却で得た収入金額によっては、補助金の全額を返還いただく場合もあります。
(2) 処分制限期間の6年以内に燃料電池システムを処分しようとするときは、事前に財産処分承認申請書をFCAに提出し、処分する前にその承認を受けてください。
(3) 6年間の使用後は、引き続き運転・使用することを原則としますが、万一処分する場合であっても、FCAに対する財産処分承認申請の手続は不要であり、補助金を返還する必要はありません。

1.財産処分が必要な場合

補助対象システム(燃料電池システム)を売却、譲渡、交換(注3)、貸付(補助金申込・交付申請時に、補助事業者がリース等を目的として、燃料電池システムを貸付ける場合を除く。)、担保、廃棄を行う場合が対象となります。
自然災害等の不可抗力によって使用できなくなった場合(罹災)のケース)も、財産処分の手続きが必要ですが、この場合に限り補助金返還は免除されます。
(注3)6年間の使用を目的とした不具合・故障発生に伴う交換(こちらを参照)を除きます。

【財産処分が必要となる代表例】

(1) エネファーム付きの家を売却、または譲渡する等、相続以外でエネファームの所有権が移転する場合。
*エネファームを他の人が連続して使用する場合でも、所有権が移る場合は財産処分の対象です。
(2) エネファームを廃棄する場合(新機種との交換、家と同時に取り壊し処分する等)。
(3) 自然災害等(台風、大雨、地震、落雷、火災等)によって、エネファームが修理不能となる被害を受けた場合。補助金の返還は免除されます。
ただし、以下の場合は補助金の一部返還が必要です。
・火災で、原因が自己火の場合

【財産処分が不要となる場合】

(1) 不具合による機器の交換をする場合
交換の理由が不具合、故障によるものであって、補助事業の目的である「6年間の継続使用」のための交換は、所定の手続きを速やかに実施していただくことで、原則補助金返還の請求はいたしません。
補助金交付後の、不具合による補助対象システム交換の手続きはこちらから
(2) エネファームを移設して継続使用する場合
新しい家等にエネファームを移設して使用を続ける場合。「移設報告書」の提出が必要です。
移設の手続きはこちらから
(3) 補助金を受け取っている人(補助事業者)が亡くなり、相続人が継続使用する場合
相続人が引き続き使用する場合は、「変更完了報告書」を提出ください。
手続きはこちらから
それ以外(売却、処分等)の場合は、財産処分の申請が必要です。

2.財産処分の手続き

(1) 財産処分の流れ(下図参照)

【売却(譲渡を含む)または廃棄の場合】

下図の1から5までの5ステップです。
補助事業者様には、1、3、5の3つの手続きをお願いいたします。

【罹災の場合】

下図の1から4までの4ステップです。
罹災の場合は、届出書に罹災証明書のコピーを添付して提出いただきます。
当協会から承認の連絡を受けることで、返却金は免除されます。

(2) 財産処分の提出書類
財産処分承認申請書
(様式第18) PDF
様式第18
PDF
記入例
財産処分完了報告書
(取得財産等処分完了
の報告について) 完了報告書(原紙)は、承認申請書の承認通知に同封して送付いたします。 PDF
記入例
(売却)
PDF
記入例
(廃棄)
財産処分届出書
(罹災用) 当協会までご連絡いただき、罹災の内容を確認後、「財産処分届出書(罹災用)」の原紙を送付いたします。 PDF
記入例

【添付書類】

下表の書類を、上記の各書類に添付して提出願います。

財産処分承認申請書
(様式第18) 原則として、何も添付する必要はありません。ただし、補助事業者様がご逝去された場合は、補助事業者様がご逝去された事実、および故補助事業様とご相続人様のご関係を示す公的書類(故補助事業者様の戸籍謄本等)が必要です。
財産処分完了報告書
(取得財産等処分完了
の報告について) 【売却・譲渡の場合】
以下の2種類の添付が必要です。

(1)エネファーム付きの不動産(家)の売買契約書のコピー
(2)エネファームの設置状況写真および銘板(製造番号等が明示されている)写真

【パナソニック製または東芝製】
燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)

【アイシン精機製または京セラ製】
燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)

*処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくようお願い致します。

【廃棄の場合】
以下の3種類の添付が必要です。

(1)エネファームの設置状況写真
(2)エネファームの銘板(製造番号等が明示されている)写真

【パナソニック製または東芝製】
燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)

【アイシン精機製または京セラ製】
燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)

*処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくようお願い致します。

(3)処分後の状況写真
(エネファームを基礎から取り外した状態の写真)
財産処分届出書
(罹災用) 罹災の場合は、当協会がお送りした財産処分届出書(罹災用)に、以下の書類等を添えて当協会まで郵送ください。

(1)罹災証明書のコピー(所轄の地方自治体、または消防署が発行します)
(2)エネファームの罹災状況がわかる写真

*(1)の罹災証明書の発行が受けられない場合は、エネファームメーカーまたは販売会社等の点検の結果、修理が不能である旨の内容が記載されている報告書(点検実施会社の社名,押印があり、点検年月日と担当者名が明記されているもの)を添付することで代用可能とします。

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