離婚後、どなたが児童を養育するかによって手続きが異なります。
手続きは必要ありません。ただし、児童と別居する場合は手続きが必要となります。
養育する方が変更になる場合
今までの受給者は、「pdf受給事由消滅届(pdf 359 KB)」を提出してください。
これから新たに受給者となる方は、住所地において、離婚日または別居日(世帯分離を含む)のいずれか直近日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで