提出が遅れた場合でも、支給要件を満たしている方は6月分からの手当が支給されますので、すみやかに提出してください。
なお、手当を受給する権利は、2年を経過すると時効により消滅します。消滅すると、過去の2年分の手当は受け取ることができません。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
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