高齢者数の増加にともない、介護認定者数・介護サービス利用者数も増えています。また、介護状態の重度化を防止するための介護予防事業の推進もあることから、介護費用の増加が見込まれます。
そのため、3年ごとに介護保険料の見直しが行われ、平成30年度から3年間の介護保険料が設定されました。
令和元年度の第1段階から第3段階の保険料は、令和元年10月からの消費税引上げにともなって軽減が強化されました。
令和2年度の第1段階から第3段階の保険料は、段階的にさらに軽減が強化され、下記のとおり改定しました。
介護保険料は、被保険者の前年中の所得や市民税課税状況、および世帯の市民税課税状況により11段階に区分されています。
段階
対象となる人
保険料額
第1段階
生活保護受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が※(注記)80万円以下
20,000円
第2段階
市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下33,300円
第3段階
市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超46,600円
第4段階
本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下56,600円
第5段階
本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超66,600円
第6段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円未満79,900円
第7段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円以上200万円未満86,600円
第8段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が200万円以上300万円未満99,900円
第9段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が300万円以上500万円未満113,300円
第10段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が500万円以上700万円未満126,600円
第11段階
本人が市民税課税かつ合計所得金額が700万円以上139,900円
下野市役所
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