おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」か、市が発行する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(下野市では「おむつに係る医療費控除証明書」という。)」を確定申告時などに提出する必要があります。
市に、おむつに係る医療費控除証明書の交付を希望される方は、次の内容をご確認のうえ下記問い合わせ先にお申し込みください。
おむつに係る医療費控除証明書の発行は、次の要件すべてに該当する方が対象です。
市の介護保険被保険者で要支援又は要介護の認定を受けている方。(※(注記))
(※(注記))控除が1年目の方は、当該年における認定有効期間が合算して6か月以上であること。(合算は有効期間が連続しているものに限る。)
(※(注記))控除が2年目以降の方は、当該年において現に受けていた要介護認定の有効期間が13か月以上であること。
おむつに係る医療費控除証明書の発行は、以下の要件すべてに該当する方が対象です。(控除が1年目の方は発行不可)
おむつを使用した年の途中で使用者が亡くなられた場合でも、要件の全てを満たす場合には、死亡日までの分についておむつに係る医療費控除証明書の発行を行えます。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで