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トップ > くらし・手続き・環境 > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > マイナンバー制度に関すること> 国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日〜)以降にマイナンバーカードを申請せずに国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)等でご確認ください。

手続きの詳細は、順次、総務省と外務省から公表される予定です。


掲載日 令和6年5月20日
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