地区計画制度とは、地区の特性に合わせて良好な街区として環境整備を図るため建築物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園等の配置などについて地区のきめ細かなルールとして、住民参加により定める都市計画です。市では、快適な居住環境を守り、育てていくために「自治医科大学周辺地区地区計画」「仁良川地区地区計画」という都市計画(まちづくりルール)を定めています。
| 行為 | 内容の説明 |
|---|---|
| 建築物の建築 |
「建築物」には、家屋はもちろん、車庫や物置なども含まれます。 「建築」とは、新築、増改築、移転、修繕のことをいいます。 |
| 工作物の建築 | 「工作物」とは、かき、さく、へい、門、広告物、看板などをいいます。 |
| 建築物、工作物の 形態・意匠の変更 | 建築物等の外壁等の色彩の変更や広告物、看板類の色彩、形態又は装飾の変更、かき又はさくの構造の変更などをいいます。 |
| 土地の区画形質の変更 | ここでは敷地の分割など、区画等の変更をいいます。 |
下野市役所
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